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5.252018
在留資格とは?
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に入国・在留するために、当該外国人が行う活動の種類に応じて付与される一定の資格のことを言います。出入国管理及び難民認定法には、以下の27種類の在留資格が定められています。
在留資格一覧
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
就労可能な在留資格(一定の業種に限る) | ||
外交 | 外国政府の大使、公使等 | 外交活動の期間 |
公用 | 公の用務で派遣される者等 | 5・3・1年、3月、30日又は15日 |
教授 | 大学教授等 | 5・3・1年、又は3月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | |
高度専門職 | ポイント制の高度人材 | 5年又は無制限 |
経営・管理 | 企業の経営者、管理者 | 5・3・1年、4月又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5・3・1年又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | |
研究 | 研究者 | |
教育 | 中学、高校等の語学教師等 | |
技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者等 | |
企業内転勤 | 転勤者 | |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3・1年、6・3月又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 | 5・3・1年、又は3月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
就労不能な在留資格 | ||
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3・1年、6月又は3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日もしくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、短大、高等専門学校、高校、中学、小学校の学生等 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者、子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
指定される活動内容により就労可・不可が決まる在留資格 | ||
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、外国人看護師、介護福祉士候補者等 | 5・3・1年、又は6・3月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
就労可能な在留資格(制限なし) | ||
永住者 | 法務大臣からの永住の許可を受けた者 | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 日本人配偶者、子、特別養子 | 5・3・1年、又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | |
定住者 | 第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人等 | 5・3・1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
このように在留資格の種類はたくさんあり、外国人が日本に入国・在留するためにはいずれかの在留資格が必要となります。
また、1つの在留資格には、必ず1つの活動があります。
外国人が在留資格を有するためには、その外国人が日本で当該在留資格に対応する活動を行おうとしていることが必要です。
そのため、活動の範囲を超えた活動をした場合は、日本に在留できなくなるということになります。
在留資格の期間
在留資格の期間は、在留資格とともに決定されます。
この付与された期間に限り在留することができるので、有効期間が過ぎてしまったら、日本に在留できなくなります。
在留期間経過後も適法に在留するためには、現在持っている在留資格を変更せず在留期間の更新をする(「在留期間更新手続き」)か、在留資格の変更(「在留資格変更手続き」)をすることが必要です。