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在留資格変更許可申請書とは?

在留資格変更許可申請書とは?

 

日本に在留する外国人は、それぞれその活動に合った在留資格を持っています。

しかし在留の目的が変わった場合は、その活動に合った別の在留資格が必要になる場合があります。

在留資格の変更とは、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来持っていた在留資格から、新しい在留資格に変更することを言います。

その際提出する書類の1つが、在留資格変更許可申請書です。

 

この手続きにより、日本に在留する外国人は、日本から一旦出国することなく新しい在留資格が得られるよう申請することができます。

 

これには、有効な在留資格であり、現在有効期間があることが必要です。

 

 

在留資格の変更が必要な人・場合の例

 

・日本に留学していた人が、そのまま日本で就職する場合(留学→技術・人文知識・国際業務)

・日本で就職していた人が、日本人と結婚した場合(技術・人文知識・国際業務→日本人の配偶者等)

・就労ビザなどの在留資格を持つ外国人と結婚し、扶養される外国人(家族滞在)

 

尚、在留資格を変更せずに、従来有している在留資格に認められていない活動を行うと不法就労になるのでご注意ください。

 

 

在留資格変更許可申請書の手続きの流れ

 

在留資格変更許可申請をする場合は、外国人自身または代理人が、地方入国管理局に出頭して行います。

 

提出書類は、原則、以下の書類が必要です。

 

①在留資格変更許可申請書 1通

②写真(申請の日前3か月以内に撮影されたもので、裏面に氏名を記入したもの) 1枚

③日本での活動内容に応じた資料(変更しようとする在留資格に応じて必要なもの) 各1通

④ア:中長期滞在者の場合は、旅券(パスポート)・在留カードの提示

イ:中長期滞在者以外の場合は、旅券(パスポート)または在留資格証明書の提示

ウ:資格外活動許可の交付を受けている場合は、資格外活動許可書

※旅券(パスポート)または在留資格証明書を提示することが出来ない人は、その理由を記載した書類1通を提出しなければなりません。

 

 

 

詳しくは、法務省ホームページ「在留資格変更許可申請書」でご確認ください。

 

 

申請にかかる入管手数料は、印紙代4000円です。

 

 

在留資格変更許可申請を行うべき時期

 

在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が生じた時点以降受理されます。

※在留期間更新許可申請が、現に有する在留期間の有効期間がおおむね3か月以内になる時点以降に受理されるのと異なることにご注意ください。

 

在留資格の変更の事由が生じた時は、すみやかに申請することをお勧めします。

在留資格該当性が失われてからの期間が長くなればなるほど、在留状況不良と評価され、今後の手続きが難しくなる可能性が高くなります。

 

 

在留資格変更許可申請書とは?のまとめ

 

在留資格変更許可申請に必要な書類を揃え、滞りなく手続きを行うのは、慣れない方にとってはとても大変です。万が一不備があり、手続きに時間がかかると、就労などその後のスケジュールにも影響が出てしまい兼ねません。

手続きに不安のある方、お時間のない方は、申請取次行政書士に申請依頼をすることをお勧めします。

 

 

 

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