国際結婚ビザ申請

結婚ビザ(在留資格)申請でお困りのことはございませんか?

 

・外国人の夫(妻)を日本に呼びたい!

・外国人の彼と結婚して日本で暮らしたい!

・国際結婚は手続きが大変そう。。。

 

 

ビザ(在留資格)とは?

 

ビザ(在留資格)とは、外国人が日本に入国・在留するために、当該外国人が行う活動の種類に応じて付与される一定の資格のことを言います。出入国管理及び難民認定法には29種類の在留資格が定められており、そのうち配偶者ビザ(在留資格)には「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」があります。

日本人と外国人が結婚した場合は「日本人の配偶者等」ビザ、永住者(特別永住者の方も含む)と外国人が結婚した場合は「永住者の配偶者等」ビザとなります。

 

国際結婚しても日本に住めないことがある?!

 

「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、「配偶者」ですので「婚約者」ではいけません。必ず入籍してから申請することになります。

また法的に有効な婚姻でないといけないので内縁の配偶者は含まれません。配偶者と離婚、または死亡した場合も含まれません。

しかし入籍したからと言って、必ず許可されるかと言えばそうではなく、不許可になってしまうケースもあります。

なぜお互いの同意のもと結婚し、法的な手続きもしているのに不許可になることがあるのでしょうか?

それは、婚姻の信ぴょう性がなく偽装結婚と疑われてしまうことがあるからです。

もしも、あなた方ご夫婦が愛し合って結婚し、きちんと手続きもしたのに日本に一緒に暮らせない!なんてことになったら、そんな悲しいことはないですよね。。。

 

 

次のケースに当てはまる方は注意が必要です

 

・夫婦の年齢差が大きいケース

・交際のきっかけが結婚紹介所や出会い系サイトのケース

・日本人が過去に外国人と離婚歴があるケース、または外国人が過去に日本人と離婚歴があるケース

・外国人が結婚してからもホステス等の水商売を続けるケース

・同居する住居が狭いケース

・日本人がアルバイト、無職などで収入が低いケース

・交際期間がかなり短いケース

・結婚式を行っていないケース    等

 

これらは結婚の信ぴょう性が疑われやすいとされているケースです。

もちろんこのケースに当てはまるからと言って絶対許可されないというわけではありません。

しかし安心して日本で暮らせるように、私たちの結婚は正真正銘本物ですよ!という資料を作成し申請しましょう。

 

 

弊所では、お客様に丁寧なヒアリングをし、出入国在留管理庁に正真正銘の結婚だと納得していただけるような資料を作成し申請いたします。

 

 

国際結婚ビザ(在留資格)のご相談・ご依頼はこちら

 

 

 

ページ上部へ戻る