ブログ

「永住者の配偶者等」ビザとは?

「永住者の配偶者等」ビザとは?

 

「永住者の配偶者等」ビザは、以下に該当する外国人として、引き続き日本に在留する人に付与される在留資格です。

①「永住者」または「特別永住者」の配偶者

②「永住者」または「特別永住者」の子として日本で出生した者

(「永住者」と「特別永住者」を合わせて「永住者等」といいます)

 

 

「永住者の配偶者等」に該当する人とはどんな人?

 

①「永住者」または「特別永住者」の配偶者

配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の者に限られ、相手方の配偶者が死去した場合または離婚した場合は許可されません。

また内縁の配偶者、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。

②「永住者」または「特別永住者」の子として日本で出生した者

<「永住者」の子>

出生の時に父または母のいずれか一方が「永住者」ビザをもって在留していた場合または本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に「永住者」ビザをもって在留していた場合。

なお、以下の場合は許可されません。

・普通養子・特別養子

・「永住者」ビザをもっていても、日本国外で出産した場合(*「日本人の配偶者等」ビザでは、このような要件はありません。)海外で出産した場合には、「定住者」ビザが該当する可能性があります。

<「特別永住者」の子>

「特別永住者」の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する場合は、「特別永住者」として在留することになります。

しかし、申請期限(60日)の経過等により、同申請が認められない時は、「永住者の配偶者等」のビザが付与されることとなり、この場合は合わせて特別永住許可申請を行うこととなります。

 

 

「永住者の配偶者等」ビザ申請に必要な書類

 

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

④配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

⑤配偶者(永住者)の身元保証書

⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票

⑦入国管理局所定の質問書

⑧スナップ写真(夫婦で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの)

⑨返信用切手(簡易書留書)を貼付した返信用封筒 ※あらかじめ宛先を記載すること

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る