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「経営・管理」ビザとは?

「経営・管理」ビザとは?

 

「経営・管理」ビザとは、事業の経営・管理業務に外国人が従事できるようにするために設けられた在留資格をいいます。

2015年4月から、「投資・経営」から「経営・管理」に名称が変更になり、外国人たる申請人自身が必ずしも出資しなくてもよくなりました。

 

「経営・管理」ビザで可能な活動の範囲

 

①日本において事業の経営を開始してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

③日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

「事業の経営を行う」とは、社長、取締役、監査役等としての活動を意味します。

 

「経営・管理」ビザの取得要件

 

①出資して「経営・管理」ビザを取得する場合

・500万円以上の出資

・自宅とは別の事務所を確保

・学歴要件はなし

 

②出資せずに「経営・管理」ビザを取得する場合

・役員などの会社を管理する職務に就くこと

・3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること(大学院で経営や管理を専攻した期間を含めることができます)

・相当の規模の会社の役員になること(小さな会社では出資せずに役員に就くことで経営管理ビザの取得をするのは、相当難しいくなります。)

 

「経営・管理」ビザ申請に必要な書類

 

「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出資料は、会社の規模により異なります。

会社は、その信頼性・安定性・継続性等により、以下の4つのカテゴリーに区分されているため、まずは御社がどのカテゴリーに該当するのかをご確認ください。

<会社規模によるカテゴリー分類>へ

 

・「カテゴリー1」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

 

・「カテゴリー2」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)

 

・「カテゴリー3」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)

⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

1.日本法人である会社の役員に就任する場合

・役員報酬を定める定款の写し

・役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録

2.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

・異動通知書または派遣通知書

3.日本において管理者として雇用される場合

・雇用契約書

・事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明できる資料

⑥会社案内またはHP(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)

⑦登記事項証明書

⑧オフィス又の建物賃貸借契約書(不動産を有している場合には登記事項証明書)

⑨事業計画書の写し

⑩直近年度の決算文書の写し

 

・「カテゴリー4」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

1.日本法人である会社の役員に就任する場合

・役員報酬を定める定款の写し

・役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録

2.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

・異動通知書または派遣通知書

3.日本において管理者として雇用される場合

・雇用契約書

・事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明できる資料

⑤会社案内またはHP(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)

⑥登記事項証明書

⑦オフィス又の建物賃貸借契約書(不動産を有している場合には登記事項証明書)

⑧事業計画書の写し

⑨直近年度の決算文書の写し

⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

1.源泉徴収の免除を受ける機関の場合

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料

2.上記1を除く機関の場合

・支払事務所等の開設届出書の写し

・ 次のいずれかの資料

(ア)3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)

(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

 

「経営・管理」ビザ(在留資格)申請に関するご相談・ご依頼はこちらから

 

 

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