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「特定活動」ビザとは?

「特定活動」ビザとは?

 

 

外国人が日本で活動する活動内容は、その外国人によって様々であるため、すべての活動を在留資格に当てはめることはできません。

そこで、他の在留資格には該当しない活動を行おうとする外国人に対し、法務大臣が個々の外国人について活動を指定して決定する在留資格が「特定活動」です。

 

「特定活動」は、以下の二つに大別することができます。

 

①    「告示特定活動」…法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動

②    「告示外特定活動」…告示で定められていないが、今後も同様の活動に対し指定することが適当と認められる活動

 

「特定活動」ビザと「定住者」ビザの違い

 

「定住者」ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めるものであり、「特定活動」ビザと似ている部分があります。

しかし「特定活動」ビザは、外国人が日本で行う「活動」に着目をしているのに対し、「定住者」ビザは、外国人の「身分」や「地位」に着目しているという点に違いがあります。

 

「告示特定活動」に該当するのはどんな人?

 

法務省告示に列挙されている主な活動は、以下の通りです。

 

①    外交官などの家事使用人

②    台湾日本関係協会職員及びその家族

③    駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族

④    ワーキングホリデー

⑤ アマチュアスポーツ選手

⑥ アマチュアスポーツ選手の家族

⑦ 国際仲裁代理

⑧ インターンシップ

⑨ 英国人ボランティア

⑩ サマージョブ

⑪ 国際文化交流

⑫ EPAインドネシア看護師候補者

⑬ EPAインドネシア介護福祉士候補者

⑭ EPAインドネシア看護師家族

⑮ EPAインドネシア介護福祉士家族

⑯ EPAフィリピン看護師候補者

⑰ EPAフィリピン就労介護福祉士候補者

⑱ EPAフィリピン就学介護福祉士候補者

⑲EPAフィリピン看護師家族

⑳EPAフィリピン介護福祉士家族

㉑医療滞在(患者)

㉒医療滞在同伴者(付添世話人)

㉓EPAベトナム看護師候補者

㉔EPAベトナム就労介護福祉士候補者

㉕EPAベトナム就学介護福祉士候補者

㉖EPAベトナム看護師家族

㉗EPAベトナム介護福祉士家族

㉘外国人建設就労者

㉙高度専門職外国人の就労する配偶者

㉚高度専門職外国人又はその配偶者の親

㉛外国人造船就労者

㉜特定研究等活動

㉝特定情報処理活動

㉞特定研究等活動等家族滞在活動

㉟特定研究当活動等の親

㊱観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)

㊲観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)

㊳製造業外国従業員

 

インターンシップについて

 

インターンシップとは、外国の大学生等が学業等の一環として日本の企業等で実習を行うことを言います。

インターンシップの活動を行う場合に必要なビザは、以下の3つのうちいずれかになります。

 

①    「特定活動」ビザ…会社から給与が出る場合(滞在期間が1年を超えない場合)

②    「文化活動」ビザ…会社から給与が出ない場合(滞在期間が90日を超える場合)

③    「短期滞在」ビザ…会社から給与が出ない場合(滞在期間が90日を超えない場合)

 

「特定活動」ビザとは?のまとめ

 

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類を揃え、滞りなく手続きを行うのは、慣れない方にとってはとても大変です。万が一不備があり、手続きに時間がかかると、就労などその後のスケジュールにも影響が出てしまい兼ねません。

手続きに不安のある方、お時間のない方は、申請取次行政書士に申請依頼をすることをお勧めします。

 

 

 

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