帰化申請
帰化申請
帰化申請についてお困りのことはありませんか?
・帰化したいけど、自分が帰化できるかわからない。
・就職する前に帰化したい。
・日本人と結婚した外国人配偶者が帰化したい。
・帰化の許可が取りたいが、難しそうだし時間もない。
帰化とは?
「帰化」とは、外国人が現在の国籍を放棄して、他の国の国籍を取得することをいいます。
外国人が日本に帰化するためには、住所地を管轄する法務局・地方法務局に許可申請をし、法務大臣により許可・不許可の決定がされます。
「帰化」には、以下の3つの種類が規定されています。
<帰化の種類>
帰化の種類 | 該 当 例 |
①普通帰化 | ・外国で生まれて、留学生として日本に来て、卒業後そのまま日本で就職した人 |
②簡易帰化 | ・在日韓国人、朝鮮人(特別永住者) |
・日本人と結婚している外国人 | |
③大帰化 | ・日本に対して特別に功労実績のある外国人 |
※現在までに許可された前例はありません。 |
帰化の条件は?
帰化ができるかどうかは、「帰化の条件」を満たしているかが重要となります。主な条件は以下の通りです。
①引き続き5年以上日本に住み、そのうち3年以上就労系の在留資格で働いていること。
②20歳以上(未成年の場合はご両親と一緒に帰化)
③税金、年金をきちんと払っているかどうか。交通違反がないかどうか。
④一定の収入があるかどうか。
⑤帰化することで重国籍にならないかどうか。
⑥一定の日本語能力があるかどうか。
※詳しくは、ブログ「帰化の条件とは?」をご覧ください。
帰化申請の必要書類
帰化申請に必要な書類は、帰化を申請する人の国籍や身分関係、職業、家族関係、資産などによって、それぞれ異なります。
主な書類は、以下の通りです。
①「帰化許可申請書」
②外国人本人の証明写真(縦5cm×横5cm) …2枚
※15歳未満の方は、両親などと一緒に撮影したもの
③「親族の概要」
※特別永住者は提出不要です。
⑤履歴書(その1/その2)
(その1)…居住歴、学歴、職歴、身分関係を記載
(その2)…出入国歴、技能・資格、賞罰を記載
(その1)…申請者、配偶者、生計を同じくする親族の収入、支出、資産などを具体的に記載
(その2)…不動産、預貯金、株券、社債、高価な動産を記載
⑦事業の概要を記載した書類
・申請者または生計を同じくする親族が申請者が会社役員の場合、事業の概要の記載が必要です。
⑧住民票の写し
⑨国籍を証明する書類
⑩親族関係を証明する書類
⑪納税を証明する書類
⑫収入を証明する書類
⑬在留歴を証する書類
※詳しくは、ブログ「帰化申請に必要な書類は?」をご覧ください。
帰化に関する情報
Q. 永住権と帰化の違いとは?
Q. 韓国人が帰化する場合は?
Q. 中国人が帰化する場合は?
Q. 帰化の動機書の書き方は?
帰化申請サービスの流れ
1.お問い合わせ
お電話かメールにてお問い合わせください。
不在の場合、原則的に24時間以内に担当者からご連絡いたします。
↓
2.無料相談
お客様指定の場所に伺います。
ご都合の良い場所・日時をお知らせください。
↓
3.お申込み
申込書にご記入いただき、着手金のお支払確認後、速やかに着手いたします。
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4.事前相談(法務局)
原則、弊事務所が法務局で事前相談を受けます。
お客様に出向いていただく必要はございません。
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5.必要書類の提示
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しします。
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6.必要書類の準備【お客様】
5のチェックリストに従って、必要書類をご準備下さい。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
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7.必要書類作成
弊事務所が必要書類の作成をいたします。
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8.事前点検(法務局)
弊事務所が法務局で事前点検を受けます。
お客様に出向いていただく必要はございません。
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9.申請(法務局)【お客様】
予約の上、お客様に法務局に出向いていただく必要があります。
もちろん行政書士も同行いたします。
申請受付時までに残金のお支払いをお願いします。
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10.面接(法務局)【お客様】(約1時間)
※帰化申請受付後、約2~3ケ月
面接には行政書士が同席することはできません。
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11.帰化許可
※帰化申請受付後、約10~12か月
帰化許可の通知が直接お客様に届きます。
帰化後の手続きのアドバイスをさせていただきます。
行政書士に依頼する
「帰化申請」は、提出すべき必要書類がとても多く、収集するのにたくさんの労力と時間が必要になります。
申請自体は、本人申請が原則となりますが、行政書士に依頼をすると、必要書類の収集、帰化申請書一式の作成などを致します。
手続きに不安のある方、お時間のない方にもお勧めです。