就労ビザ申請
外国人雇用~経営者様・人事担当者様向け~
外国人雇用でお困りのことはありませんか?
・外国人を雇用したいが、どういう人を雇っていいのかわからない。
・どのような手続きがあるかわからない。
・外国人の調理師を呼び寄せたい。
・外国人留学生を新卒で採用したい。
・在留資格の更新が迫っているが、時間がない。
ビザ(在留資格)とは?
外国人が日本に入国・在留するために、当該外国人が行う活動の種類に応じて付与される一定の資格のことを言います。出入国管理及び難民認定法には、29種類の在留資格が定められており、主な就労ビザ(在留資格)の種類には以下の5つがあります。
主な就労ビザ(在留資格)の種類
① 「技術・人文知識・国際業務」…技術者、通訳、デザイナーなど
② 「技能」…外国料理の調理師など
③ 「 企業内転勤」…外国の事業所からの転勤者
④ 「 経営・管理」…企業等の経営者、管理者
⑤ 「 特定活動」…ワーキングホリデーなど
就労ビザ申請サービスの流れ
1.お問い合わせ
お電話かメールにてお問い合わせください。
不在の場合、原則的に24時間以内に担当者からご連絡いたします。
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2.無料相談
お客様指定の場所に伺います。
ご都合の良い場所・日時をお知らせください。
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3.お申込み
申込書にご記入いただき、着手金のお支払確認後、速やかに着手いたします。
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4.必要書類の提示
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しします。
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5.必要書類の準備【お客様】
4のチェックリストに従って、必要書類をご準備下さい。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
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6.必要書類作成
弊事務所が必要書類の作成をいたします。
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7.ご捺印・ご署名【お客様】
申請書類にお客様のご捺印・ご署名をお願いいたします。
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8.申請
弊事務所が入国管理局にて申請いたします。
お客様に出向いていただく必要はございません。
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9.受け取り
弊事務所に結果が通知されます。
めでたく許可が出た際は、残金のお支払いをお願いします。
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10.在留カードのお渡し
残金の入金確認後、新しい在留カード(または在留資格認定証明書)をお渡します。
行政書士に依頼するメリットは?
近年の外国人雇用の需要増加により、入国管理局での審査の対応が厳しくなっています。
入国管理局では、申請に必要な書類を開示していますが、これはあくまで必要最低限のものであり、これを提出すれば全てOKというものではありません。
申請者それぞれの状況などにより、必須ではないが提出した方がいい書類、許可されやすい理由書の書き方など、入管業務に精通した行政書士に依頼することにより、的確なアドバイスを受けられ、結果として許可される確率が高くなります。
弊所では、行政書士が必要書類をリストアップし、書類を収集するため、お客様には必要最低限の書類のみご用意いただき、あとは全てお任せいただくことができます。
また「申請取次行政書士」に申請の依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますので、手続きに不安のある方、お時間のない人にもお勧めです。