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「技能」ビザとは?

「技能」ビザとは?

「技能」ビザとは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する人に適用される在留資格のことをいいます。

 

「技能」ビザの取得要件と従事できる仕事

「技能」ビザは、日本の公私の機関(会社など)との雇用契約、請負契約などに基づいて行われなければなりません。

また、申請人が次のいずれかに該当し、給料が日本人と同等以上であることが必要です。

「技能」ビザで従事できる職種は以下の9つの種類に限られます。

(特別な技能や熟練を要しない単純労働は認められません。)

職 業 要 件
1.調理師 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)※タイ人調理師についてだけは、5年以上の実務経験で大丈夫です。
※日本国内で一般的に普及している形態の、カレーライスや焼肉、ラーメンなどでは「熟練した技能」といえないため、「技能」ビザは取得できません
2.建築技術者 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)
3.外国に特有の製品の製造・修理 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該製品の製造・修理に係る科目を専攻した期間を含む)
4.宝石・貴金属または毛皮の加工 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)
5.動物の調教師 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)
6.石油・地熱等掘削調査 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該調査に係る科目を専攻した期間を含む)
7.航空機操縦士 250時間以上の飛行経験
8.スポーツ指導者 以下①②両方に該当すること
①3年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
②当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会出場したことがある者
9.ソムリエ 以下①②両方に該当すること
①5年以上の実務経験があること(外国の教育機関においてワイン鑑定などに係る科目を専攻した期間を含む)
②次のいずれかに該当する者
1.国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を 収めたことがある者。
2. 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名)に出場したことがある者。
3. ワイン鑑定等に係る地方公共団体などが認定する資格を有する者。

 

「技能」ビザ申請に必要な書類

「技能」の在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出資料は、会社の規模により異なります。

会社は、その信頼性・安定性・継続性等により、以下の4つのカテゴリーに区分されているため、まずは御社がどのカテゴリーに該当するのかをご確認ください。

<会社規模によるカテゴリー分類>へ

 

・「カテゴリー1」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

⑤専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 (卒業証明書など) ※該当者のみ

 

・「カテゴリー2」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)

⑤専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 (卒業証明書など) ※該当者のみ

 

・「カテゴリー3」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④登記事項証明書

⑤定款の写し

⑥会社案内またはHP(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)

⑦直近年度の決算報告書の写し

⑧前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)

⑨申請理由書(従事する業務の内容を証明すること)

⑩雇用契約書

⑪本人の履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関および内容・期間を記載)

 

<タイ人調理人以外の調理人の場合>

⑫前職の在職証明書

⑬公的機関が発行する証明書

 

<タイ人調理人の場合>

⑫タイ人調理人として5年以上の実務経験を証明できる文書

⑬初級以上のタイ人調理人としての技能水準に関する証明書

⑭申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

 

・「カテゴリー4」に該当する場合

①「在留資格認定証明書交付申請書」

②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景

③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)

④事業計画書

⑤登記事項証明書

⑥定款の写し

⑦会社案内またはHP(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)

⑧給与支払事務所等の開設届出書の写し(受付印のあるもの)

⑨直近三か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収印のあるもの)の写し、または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)の写し

⑩申請理由書(従事する業務の内容を証明すること)

⑪雇用契約書

⑫本人の履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関および内容・期間を記載)

<タイ人調理人以外の調理人の場合>

⑬前職の在職証明書

⑭公的機関が発行する証明書

 

<タイ人調理人の場合>

⑬タイ人調理人として5年以上の実務経験を証明できる文書

⑭初級以上のタイ人調理人としての技能水準に関する証明書

⑮申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

 

「技能」ビザ(在留資格)の申請に関するご相談・ご依頼はこちらから

 

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