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1.92019
外国人雇用における在留資格の主な種類について
外国人雇用における在留資格の主な種類について
在留資格は28種類あり、その中でも一定の業種に限って就労できる在留資格、就労に制限のない在留資格、原則就労不可能な在留資格に大きく分類されます。
一定の業種に限って就労できる主な在留資格
現在もっている就労資格の活動の範囲内でのみ就労することができます。
例:システムエンジニア、経理、通訳など。
②技能
例:韓国料理店、タイ料理店などの外国料理専門店の調理師など。
例:日本に本店がある企業の外国の事業所の外国人職員が日本に転勤する場合など。
就労に制限のない在留資格
違法でない限りどんな仕事にも就け、また労働時間の制限もありません。
①永住者
永住申請をして法務大臣に許可を受けた人。
例:日本人の配偶者や子など。
例:永住者の配偶者や子など。
④定住者
例:日系三世など。
原則就労不可能な在留資格
原則は就労不能ですが、資格外活動許可を受けることにより、週28時間以内であれば単純労働などの仕事にも就くことができます。
①留学
例:大学に留学する留学生など。
②家族滞在
例:技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人に扶養されている配偶者や子など。