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「特定技能1号」と「技能実習」の永住許可について

2019年4月より新しい在留資格「特定技能」制度が始まり、5年間で最大約35万人の外国人の受入れが見込まれています。

これだけ多くの外国人が日本で働き暮らすようになった場合、永住者は急速に増えるのでしょうか。

例えば「技能実習」で5年間滞在し、その後「特定技能1号」で5年間在留した場合、日本に10年以上暮らしていることという要件に該当するということになりますが、ただし書きの「就労資格を持って5年以上」という要件に該当するのでしょうか。

出入国在留管理庁は永住許可のガイドラインを以下のように改定しました。

在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く

「1. 法律上の要件」の (3)のその者の永住が日本国の利益に合すると認められることのアでは、
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

と改定されました。

すなわち、「技能実習」で5年間、その後「特定技能1号」で5年間の計10年では就労資格5年には該当せず、たとえ10年以上日本に住んでいても永住許可は認められないということになります。

しかし、その後更に「特定技能2号」で5年以上日本で就労した場合には、そこで初めて永住許可の要件を満たすということになります。

永住許可のその他の要件については「永住者ビザとは?」でご確認ください。

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