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資格外活動許可申請書とは?

資格外活動許可申請書とは?

 

日本に在留する外国人は、それぞれの活動に合った在留資格を持っており、その在留資格に属しない就労活動を行ってはならないと定められています。
しかし、あらかじめ法務大臣から資格外活動許可を受けた場合には、許可された就労活動を行うことができます。
その際提出する書類の1つが、資格外許可申請書です。

 

 

資格外活動の許可を受けられる人

 

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を有する外国人が当該在留資格に対応する活動に属しない就労活動をする場合。

これに対して、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する外国人については、在留活動の範囲について何ら制限がありません。

 

 

資格外活動許可の要件

 

資格外活動許可の要件は、以下の通りです。

① 本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること。
② 法務大臣が相当と認めるとき。
(この相当性は、資格外活動の内容、外国人の入国目的及び在留の状況、内外の経済社会情勢、日本の出入国管理政策との整合性等を総合的に考えて判断されます。)

 

 

留学生に対する資格外活動の特則

 

「留学」の在留資格を有する外国人には、一般的な資格外活動許可の特則があります。
留学生が日本に留学中に、その学費等の必要経費を補う目的でアルバイトをしようとする場合に、在留期間中の包括許可について申請をした場合は、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。
包括許可の場合は、「1週間について28時間以内(教育機関の長期休業期間については1日について8時間以内)」という活動時間の制限を満たす限り、活動の内容や場所を特定することなく(単純労働であったとしても)資格外活動を行うことができます。

 

 

資格外活動許可申請書の手続きの流れ

 

資格外活動許可申請をする場合は、外国人自身または代理人が、地方入国管理局に出頭して行います。
提出書類は、以下の書類が必要です。

 

①資格外活動許可申請書 1通
② 資格外活動の許可を受けて行おうとする活動の内容を明らかにする書類およびその他参考になる資料 各1通
③ ア:中長期滞在者の場合は、旅券(パスポート)・在留カードの提示
イ:中長期滞在者以外の場合は、旅券(パスポート)または在留資格証明書の提示

 

※旅券(パスポート)または在留資格証明書を提示することが出来ない人は、その理由を記載した書類1通を提出しなければなりません。

 

 

 

詳しくは、法務省ホームページ「資格外活動許可申請」でご確認ください。

 

 

 

申請にかかる入管手数料は、無料です。

 

 

資格外活動許可申請の注意点

 

資格外活動許可を受けずに、違法に行った場合は、その外国人が資格外活動罪だけでなく、その外国人に不法就労をさせた事業主にも不法就労助長罪が成立します。
外国人が不法就労であたることを知らずに雇用した場合であっても、処罰の対象となる場合があるのでご注意ください。

 

尚、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」のように特定の「地位」等に基づく在留資格を持っている外国人は、就労制限がないので、資格外活動許可を得ることなく、日本人と同じように収入を得る活動を行うことができます。

 

資格外活動許可申請書とは?のまとめ

 

資格外活動許可申請に必要な書類を揃え、滞りなく手続きを行うのは、慣れない方にとってはとても大変です。
手続きに不安のある方、お時間のない方は、申請取次行政書士に申請依頼をすることをお勧めします。

 

 

 

資格外活動許可申請のご相談・ご依頼はこちらから

 

 

 

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