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在留カードとは?

在留カードとは?

在留カードとは、中長期滞在者に対し、新規の上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新許可等の在留資格に係る許可等にともなって交付するものをいいます。

(「中長期滞在者」とは、日本に在留資格を持って在留する外国人のうち、3か月以下の在留期間が決定された人、「短期滞在」の在留資格が決定された人、「外交」または「公用」の在留資格が決定された人、およびこれらに準ずる人をいいます。)

 

 

在留カードに書かれていること

 

在留カードには、以下のことが書かれています。

①氏名(原則ローマ字。ただし申し出があれば、漢字の氏名を併記できる。通称名は記載しない)

②生年月日

③性別

④国籍の属する国

⑤住居地(日本での住居地)

⑥在留資格

⑦在留期間・在留期間満了日

⑧許可の種類・許可の年月日

⑨在留カードの番号・交付年月日・有効期間の満了日

⑩就労制限の有無

⑪資格外活動の許可を受けているときはその旨

 

 

在留カードが交付される場面

 

・新規上陸許可の場合

在留カードを交付することができる出入国港においては、その出入国港で交付されます。

それ以外出入国港で上陸許可を受けたとき、またはその出入国港で直ちに交付できないときは、市区町村を経由して居住地あてに簡易書留で送付されます。

・在留カード申請・届け出の場合

在留カードの変更届出、有効期間の更新申請、紛失等による再交付申請があったときは、新たな在留カードが交付されます。

・在留資格変更許可等の場合

在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留資格の取得許可、在留特別許可により、引き続きまたは新たに中長期滞在者に該当する場合に、その

新しい内容を記載した在留カードが交付されます。

 

 

在留カードの有効期間

 

在留カードには、有効期間があります。

・「永住者」で16歳以上の人…交付の日から7年間

・「永住者」で16歳未満の人…16歳の誕生日まで

・「永住者」以外で16歳以上の人…在留期間の満了日まで

・「永住者」以外で16歳未満の人…在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

在留カードの有効期間が満了したとき、その他、新たな在留カードの交付を受けたときなどは、返納する必要があります。

 

 

万が一在留カードを紛失したら

 

万が一在留カードを紛失、盗難、滅失、その他の事由により失ってしまったときには、その事実を知った日(出国中にその事実を知ったときは、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務大臣に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。

また、在留カードが著しく毀損したり汚損した場合にも、再交付申請することができます。

 

詳しくは総務省ホームページ「紛失等による在留カードの再交付申請」

 

 

 

 

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