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「特定技能・外食」の変更内容申出書!「特定活動」ビザ、変更「6月」許可!

愛知県の会社に就職が決まった「留学」ビザのお客様から、「特定技能1号」ビザのご依頼をいただき申請しましたが、入管から申請についての指導を受け、申請内容申出書とともに「留学」ビザから「特定活動(特定活動準備特活)」ビザへの変更を行い、無事に「6月」の許可をいただきました!

 

 

お客様は日本の専門学校を卒業後、少し遅れて外食業の会社に「特定技能1号」として就職が決まりました。

本来であれば4月には働き始めるのが理想でしたが、就職が決まったのが遅かったため、ビザ申請の依頼も卒業してからいただきました。

 

1日でも早く働きたいとのことで「特定技能1号」ビザへの変更申請の準備を進めていたところ、特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用が発表されました。

 

 

4月13日以降に受理した申請は原則不許可とのことで、その前日までに間に合わないかもしれないと不安になりました。

お客様は以前アルバイトを掛け持ちでされており、令和6年分の源泉徴収票3社分が、前のアルバイト先からもらえずにいました。

入管にも相談し、「特定活動(特定技能への準備特活)」ビザの申請をさせていただけないか確認しましたが、その理由ではできないと言われ、仕方なく後日揃い次第速やかに提出する旨の理由書を作成し、「特定技能1号」ビザへの申請をしました。

 

 

その後、源泉徴収票がすべて揃ったので、速やかに提出させていただき、また資料提出通知書が届いたので対応させていただき、あとは結果を待つだけと思っていました。

 

ところがしばらく経ってから入管から電話があり、申請内容を変更して欲しいと連絡がありました。

「留学」ビザから「特定技能1号」ビザへの変更を、「特定活動」ビザに変更して欲しいとの内容でした。

一瞬、え?って思いましたが、そういう運用になったのなら仕方がないですね。

「特定活動」ビザへ申請内容を変更し、許可が出たらすぐに「特定技能1号」ビザへ変更申請してくださいとのこと。

もう一回、え?って思いましたが、そういう運用になったのなら仕方がないですよね。

 

その印紙代は誰が負担するんでしょうか?

会社様に丁寧にご説明させていただき、お客様が働けるのならとご納得をいただきました。

 

そして無事に許可をいただき、「特定活動」ビザではありますが、特定技能1号のお仕事をすることが出来ています。

 

 

手続き上の問題といえばそうなんですが、たまたまこの時期になってしまって大変ですよね。

 

 

無事に「特定技能1号」ビザが取得できるよう、最後までサポートさせていただきます。

これからも一緒に頑張りましょうね!

 

 

 

 

 

 

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