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9.112026
難民申請中「特定活動(6月)」→「技術・人文知識・国際業務」ビザ、変更許可!

富山県で中古自動車等の輸出入を営む会社様から、カメルーン国籍の従業員様の「特定活動」ビザを「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更申請したいご依頼をいただき無事に許可いただきました!
社長様はロシア国籍で、中古自動車や自動車部品をロシア、韓国、アメリカに輸出しておられます。
現在新たに輸出を準備してる国はフランス語圏ですが、同社にはフランス語を話せる人がおらず何とか英語でやり取りをしている状況でした。
お客様はカメルーン国籍で、母国語はフランス語です。また英語も話せるので是非にということで採用されたとのことでした。
しかしお客様は難民申請をしておられ、「特定活動(6月)」ビザでした。
この在留資格で就労できるかどうか、指定書を確認させていただき許可をいただいているので特に問題はありませんでしたが、今の状態ではいつ帰国となってもおかしくない状況でしたので、「特定活動(6月)」から「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更して安心して働いてもらいたいとご相談をいただきました。
お客様がカメルーンでどのような大学を出ているかやこれまでの職務経歴を卒業証明書や履歴書にて確認しました。
在留資格の残日数としてはまだ余裕がありましたが、会社様としては早く申請して早く安心して働いてほしいとのことで、急いで申請しました。
難民申請中であっても、難民申請をそのままにしたままで在留資格の申請をすることはできます。
しかし「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可が出た場合には、直接入管に行って難民申請を取り下げるようにしましょう。
お客様には遠方富山県から名古屋入管まで来ていただき、許可後に難民申請の取り下げを行いました。
無事に許可をいただけてよかったですね!
これからもお仕事頑張って下さいね。

















