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6.42018
在留期間更新許可申請書とは?
在留期間更新許可申請とは?
在留資格を有する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっています。
しかし在留期間内に在留目的を達成できない場合には、現に許可されている在留期間の更新を申請することができます。
在留期間の更新とは、法務大臣に対して在留期間の更新許可申請を行い、すでに許可されている在留期間の満了に際し、在留資格はそのままで在留期間のみを延長することを言います。
その際提出する書類の1つが、在留資格変更許可申請書です。
在留期間更新許可申請書の手続きの流れ
在留期間更新許可申請をする場合は、外国人自身または代理人が、地方入国管理局に出頭して行います。
提出書類は、以下の書類が必要です。
①在留期間更新許可申請書 1通
②写真(申請の日前3か月以内に撮影されたもので、裏面に氏名を記入したもの) 1枚
③日本での活動に応じた資料その他参考になる資料 各1通
④ア:中長期滞在者の場合は、旅券(パスポート)・在留カードの提示
イ:中長期滞在者以外の場合は、旅券(パスポート)または在留資格証明書の提示
ウ:資格外活動許可の交付を受けている場合は、資格外活動許可書の提示
※旅券(パスポート)または在留資格証明書を提示することが出来ない人は、その理由を記載した書類1通を提出しなければなりません。
詳しくは、法務省ホームページ「在留期間更新許可申請書」でご確認ください。
申請にかかる入管手数料は、印紙代4000円です。
在留期間更新許可申請を行う時期
在留期間更新許可申請は、現に有する在留期間の有効期間がおおむね3か月以内になる時点以降に受理されます。(3か月以内の在留期間を決定されている人については、当該在留期間のおおむね2分の1以上経過した時点以降)
※在留資格変更許可申請が、在留資格の変更の事由が生じた時点以降に受理されるのと異なることにご注意ください。
尚、在留期間の更新又は在留資格の変更に伴う在留期間の変更をせずに、在留期間を経過して日本に滞在すると不法残留になるのでご注意ください。
在留期間更新許可申請とは?のまとめ
在留期間更新許可申請に必要な書類を揃え、滞りなく手続きを行うのは、慣れない方にとってはとても大変です。万が一不備があり、手続きに時間がかかると、就労などその後のスケジュールにも影響が出てしまい兼ねません。
手続きに不安のある方、お時間のない方は、申請取次行政書士に申請依頼をすることをお勧めします。