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外国人が転職したらビザの変更は必要?

外国人が転職したらビザの変更は必要?

外国人が転職した場合、現在有しているビザのままで大丈夫でしょうか?

転職と言っても、①勤務先が変わり現在有する就労ビザの範囲の仕事ではない場合、②勤務先が変わるが現在有する就労ビザの範囲内の仕事の場合、③勤務先は変わるが職務内容は変わらない場合があると思います。

それぞれ手続きが異なりますので、一つずつ見ていきましょう。

①勤務先が変わり現在有する就労ビザの範囲の仕事ではない場合

例えば、前の会社では「システムエンジニア」として働いていた外国人が、「役員」として転職する場合です。この場合、現在有している就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザですが、転職先では「経営・管理」ビザに該当します。

したがって、事前に「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

②勤務先が変わるが現在有する就労ビザの範囲内の仕事の場合

例えば、前の会社では「システムエンジニア」として働いていた外国人が、「通訳」として転職する場合です。この場合、どちらも「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲内の仕事となりますが、業務内容により、外国人それぞれの学歴や職歴の要件が異なります。

この場合には、事前に「就労資格証明書」を取得しておくことを強くお勧めします。

「就労資格証明書」とは、外国人が転職後の会社での業務が、現在有するビザに定められている活動に該当するということを証明してくれるものです。

「就労資格証明書」を事前に取得しておくことで、行政からのお墨付きがある状態となり、次回の更新がスムーズにいく可能性が高くなるので安心です。

③勤務先は変わるが職務内容は変わらない場合

例えば、前の会社で「システムエンジニア」として働いていた外国人が、また「システムエンジニア」として転職する場合です。この場合、どちらも「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲内の仕事ですし、業務内容も同じです。

この場合は、このままビザの変更も「就労資格証明書」も必要がないと思いがちですが、実はこの場合でも「就労資格証明書」を取得することをお勧めします。

なぜなら、現在有しているビザは、前の会社に関して審査され許可されたものですので、転職後の会社で必ずしも認められるというものではないからです。

せっかく転職して一生懸命働いていても、万が一不許可になった場合には、解雇、帰国という最悪の状況にもなり兼ねません。

したがって、この場合にも「就労資格証明書」の取得をされた方が安心です。

「就労資格証明書」の取得方法は?

では「就労資格証明書交付申請」の方法を見ていきましょう。

①手続き対象者…就労することが認められている外国人

②申請期間…就労資格証明書の交付を受けようとするとき

③申請者…

1)申請人本人

2)行政書士や弁護士などで、申請人から依頼を受けた者

④手数料…1200円。交付を受けるときに手数料納付書に収入印紙を貼って提出します。

⑤申請先…住居地を管轄する地方入国管理官署(転職先の会社の住所を管轄する入国管理局ではありません。)

⑥必要書類…

1)「就労資格証明書交付申請書」

2)パスポート

3)在留カード

4)資格外活動許可書 *該当者のみ

5)前職の源泉徴収票

6)退職証明書(前職の会社が発行したもの)

7)転職先の履歴事項証明書

8)転職先の決算書のコピー(直近1年分)

9)転職先の会社案内書(パンフレット等で沿革、役員、組織、事業内容などが詳細に記載されているもの)

10)転職先との雇用契約書のコピー

11)雇用理由書

⑦標準処理期間…転職による審査にかかる期間は、標準的には1か月~3か月とされています。

「就労資格証明書」の上記以外の場合の交付について

また「就労資格証明書」は上記の転職時以外にも、交付してもらうことができます。

例えば、他の会社で働いている外国人を今後雇いたいと考えた場合に、その外国人の在留カードを見れば在留資格の欄に記載(例えば「技術・人文知識・国際業務」等)とあれば在留資格は確認することができます。

しかし、具体的にどのような仕事ができるのかはそれだけではわからないため、その外国人が自社で働けるかをしっかりと確認したい場合などに「就労資格証明書」を交付してもらうことができます。

外国人が転職したらビザの変更は必要?のまとめ

上記のように、一言で転職と言っても外国人の転職の場合には注意をすることが必要です。

特に「就労資格証明書」に関しては、次回の更新がスムーズにいく為にも取得することを強くお勧めします。

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