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フリーランスでビザの取得はできますか?

フリーランスでビザの取得はできますか?

 

外国人の方が、企業に雇用されずにフリーランスとして働く場合、ビザの取得は可能でしょうか?

例えば、通訳者・翻訳者がフリーランスとして働く場合、システムエンジニアがフリーランスとして働く場合、デザイナーがフリーランスとして働く場合などです。

このような場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が可能です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは一般的には、外国人が正社員などの雇用に基づく勤務をする場合に取得するものであり、フリーランスでのビザ取得の場合には業務内容や報酬面が不安定な恐れがあるため難易度が上がります。

しかし、以下のポイントに注意して申請すればビザの取得は可能です。

 

 

フリーランスの方のビザ取得のポイント

 

まず、外国人が正社員などの雇用に基づく勤務をする場合と同様、以下の学歴要件、または実務経験要件のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(外国の大学も含む。)

・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

・10 年以上の実務経験を有すること。(なお、この年数には大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)または業務内容によっては、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。)

さらに、外国人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

詳しくは、「「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?」をご覧ください。

 

それに加えて、フリーランスの方のビザ取得で最も重要なポイントは、仕事の継続性と安定性です。

具体的には、請負契約書等を提出し、仕事の契約期間や契約金額、支払時期について証明することが必要となります。

これらは複数社契約していたら、全部の企業の請負契約書等の提出が必要です。

また、申請書の「所属機関等作成用1・2」は企業様に記入していただくものですが、複数社あった場合でも、メインの企業様一社にご記入していただければ大丈夫です。

 

 

フリーランスでビザの取得はできますか?のまとめ

 

以上のポイントに注意をして申請をすれば、フリーランスの場合でも「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することが可能です。

これからフリーランスになろうとされている方、これからフリーランスになる方にお仕事を発注される企業様は、この点に特に気を付け契約書などでポイントを証明できるようにあらかじめ準備されることをお勧めします。

 

 

 

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