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8.72018
帰化許可申請後に転職・結婚・海外旅行をする場合は?
帰化許可申請後の注意点は?
法務局で帰化許可申請が受理されて、帰化の許可が下りるまでに、申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、または今後新たに変更の予定があるときは、速やかに法務局の担当者に連絡する必要があります。
連絡の必要な例は以下の通りです。
・住所または連絡先を変更したとき
・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき
・在留資格や在留期限が変わったとき
・日本からの出国予定が生じたとき
・日本からの出国後、再入国したとき
・法律に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
・勤務先など仕事関係が変わったとき
・帰国後の本籍や氏名を変更しようとするとき
・その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
帰化許可申請後に「転職」をする場合は?
帰化許可申請後であっても、転職すること自体に問題はありません。
ただし、転職の事実を法務局の担当者に報告することと、新しい会社の証明書を提出することになります。
帰化許可申請後に「結婚」をする場合は?
帰化許可申請後に、ご結婚されることもあるかと思います。
帰化許可申請後であっても、結婚すること自体に問題はありません。
ただし、結婚の事実を法務局の担当者に報告することと、配偶者の書類を提出することになります。
帰化許可申請後に「海外旅行」に行く場合は?
帰化許可申請後であっても、海外旅行に行くことはできます。
ただし、この場合は特に注意が必要です。
海外に滞在中に帰化の許可が下りてしまうと、日本に戻ってくるときには日本国籍になるため、出国時と帰国時の国籍が違うことになり、現在お手持ちのパスポートでは帰ってこれなくなってしまいます。
そのようなことがないためにも、必ず事前に法務局に連絡しなければなりません。
帰化申請に不安のある方は・・・
・帰化したいけど、自分が帰化できるかわからない。
・就職する前に帰化したい。
・日本人と結婚した外国人配偶者が帰化したい。
・帰化の許可が取りたいが、難しそうだし時間もない。
「帰化申請」は、提出すべき必要書類がとても多く、収集するのにたくさんの労力と時間が必要になります。
申請自体は、本人申請が原則となりますが、行政書士に依頼をすると、必要書類の収集、帰化申請書一式の作成などを致します。
手続きに不安のある方、お時間のない方にもお勧めです。