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在日韓国人・朝鮮人の方が帰化をするには?

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方が帰化をするには?

 

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方は、帰化の条件が通常の帰化に比べ緩和されています。

 

 

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方が確認すべき2つの条件

 

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)が確認すべき帰化の条件は主に以下の二つです。

・素行条件

・生計条件

 

 

素行条件とは?

 

「素行条件」とは、具体的には、①税金と年金を払っていること、②重大な交通違反や前科がないことをいいます。

①・税金…会社員の方は住民税に注意が必要です。給与から住民税が控除されている方は問題ありません。しかし、控除されていない方(普通徴収の方)は自分で申告して支払わなければなりません。もし住民税を払っていない場合は、今からでも全額払ってください。

また結婚している方は、配偶者の分も注意が必要です。帰化する本人がきちんと払っていても、配偶者が住民税を滞納していると審査が通りません。

また扶養に関しても注意が必要です。配偶者や本国の両親など、適切な扶養の基準に従って扶養に入れていれば問題ありませんが、そうでないにも関わらずご自分の税金を安くする目的で扶養に入れてしまっている方がいますが、このような場合は不許可になります。その場合は扶養から外す修正申告をして、未納分を全て納税してください。

会社経営者や個人事業主の方は、法人税や個人事業税をきちんと払っていることが必要です。

・年金…会社員の方で給与から厚生年金が控除さてている方は問題ありません。しかし、控除されていない方は国民年金を払っていなければなりません。もし厚生年金も国民年金も払っていない場合は、国民年金を直近1年間分を支払ってください。その領収書を提出することで、年金の要件を満たすことができる場合もあります。

会社経営者の方は、会社として厚生年金保険に加入し、保険料を納めなければなりません。もし厚生年金保険に加入していない場合は、現時点から厚生年金に加入し保険料を支払うのと同時に、直近1年間分の国民年金を支払ってください。

②・交通違反…基本的に過去5年間の違反経歴を審査されます。目安としては、シートベルト、駐車違反、携帯電話使用など比較的軽微な違反であれば5回程度以内なら特に問題はないでしょう。しかし、飲酒運転などの重い違反となると、相当期間経過していないと帰化するのは難しいでしょう。

 

 

生計条件とは?

 

「生計条件」とは、生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけるということが必要ということです。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者ご自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。

・仕事…現在失業中の方は、仕事に就いてから申請を考えるようにしてください。また給与の額は、最低月18万円以上あれば、要件を満たしていると思われます。

 

 

韓国語がわからないのですが大丈夫ですか?

 

韓国語が全然わからなくても大丈夫です。

韓国から取得する必要のある書類は、日本にある韓国領事館で全て取得できます。韓国領事館へ直接行って取得することも、郵送でも請求できますが、弊事務所では韓国書類の収集も行っておりますので、ご心配の必要はございません。

また全ての書類には、日本語翻訳が必要ですが、ご自身で翻訳ができない場合は、弊事務所にて対応させていただきますのでご安心ください。(翻訳代、別途)

 

 

行政書士に依頼する

 

「帰化申請」は、提出すべき必要書類がとても多く、収集するのにたくさんの労力と時間が必要になります。

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方は、帰化の条件が通常の帰化に比べ緩和されているとはいっても、これは条件が緩やかになっているということであって、書類上の手続きが簡単になっているというわけではありません。

申請自体は、本人申請が原則となりますが、行政書士に依頼をすると、必要書類の収集、帰化申請書一式の作成などを致します。

手続きに不安のある方、お時間のない方にもお勧めです。

 

 

 

 

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