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帰化後の名前は自由に決められる?

帰化後の名前は自由に決められる?

 

帰化をした後の氏名は、どのように決めるのでしょうか?

「帰化許可申請書」の記載事項の一つに、「帰化後の氏名」という欄があります。

ここに帰化をした後に使いたい氏名を記入するのですが、基本的には、自分で自由に決めることができます。

それまで通称名を使っていた方は、通称名をそのまま使うことも、母国の名前をそのまま使うこともできます。

 

 

使うことができない名前は?

 

それでは使うことができない名前とはどういったものでしょうか?

常用漢字、ひらがな、カタカナは使用できますが、アルファベットは使用できません。

通称名で使っていた名前に、使うことができない漢字などが含まれていた場合、日本国籍を取得するにあたって使えなくなるという可能性もあります。

法務省のホームページに「子の名に使える漢字」というのがあるので、そちらで確認してみてください。

 

 

既婚の方の氏はどうなるの?

 

既婚者で、夫婦または日本人の配偶者が帰化の申請をする場合は、夫と妻どちらの氏にするのかを申請前に決めなければなりません。

「帰化許可申請書」の「帰化後の氏名」の「氏」の欄に、氏を記入した後に「(夫の氏)」または「(妻の氏)」と明記してください。

 

 

名前を決めるタイミングは?

 

帰化後の氏名は、帰化の申請前に決めなければなりません。

帰化申請期間中であれば変更を申し出ることは可能です。

いったん日本人として戸籍に記載された名前を変える場合は、家庭裁判所の許可が必要となり、手間などを考えても、申請前にしっかりと検討をされた上で決められることをお勧めします。

 

 

行政書士に依頼する

 

「帰化申請」は、提出すべき必要書類がとても多く、収集するのにたくさんの労力と時間が必要になります。

申請自体は、本人申請が原則となりますが、行政書士に依頼をすると、必要書類の収集、帰化申請書一式の作成などを致します。

手続きに不安のある方、お時間のない方にもお勧めです。

 

 

 

 

帰化申請のご相談・ご依頼はこちらから

 

 

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