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転職した時は入管に届出が必要です!

「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で、転職した場合(会社を辞めた、新たに就職した等)、在留期限の有無にかかわらず、外国人本人は入管に届出をする必要があります。

 

 

手続きが必要なのはどんな時?

・会社の名称が変わった時

・会社の所在地が変わった時

・会社がなくなった時

・会社を退職した時

・新しく会社に入社した時

 

 

届出をする必要があるのはどんな人?

以下の在留資格を有する人のうち、上記の事由が生じた人

・高度専門職1号イ又はロ

・高度専門職2号イ又はロ

・研究

・技術・人文知識・国際業務

・介護

・興行

 

 

いつ届出をしたらいいの?

上記の事由が生じた日から14日以内

 

 

届出方法について

届出方法は、以下の3つがあります。

 

①インターネットによる届出の場合

「電子届出システム」を利用して、24時間、365日、オンラインで届出が出来ます。

初めて利用する際は、利用者登録・利用申出(新規登録)をする必要があります。

 

②入管窓口に持参する場合

最寄りの地方出入国在留管理局で、届出書を提出して下さい。

その際、在留カードを提示して下さい。

 

③入管に郵送する場合

届出書と在留カードのコピーを入管に郵送して下さい。

その際、封筒の表面に赤のペンで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と書いて下さい。

<郵送先>

〒160-0004

 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階

 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

※郵送の場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はないので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をするのがお薦めです。

 

 

届出する書類について

届出する書類は、状況によって違うのでそれぞれ確認してから作成して下さい。

 

①会社を辞めた時→届出書(参考様式1の4)

記載例

 

②新たな会社に入社した時→届出書(参考様式1の5)

記載例

 

③会社を辞めて、新たな会社に入社した時→届出書(参考様式1の7)

記載例

 

④会社の名称が変更した、所在地が変更した、会社がなくなった時→届出書(参考様式1の1)

記載例

 

 

届出期間を過ぎてしまったらどうする?

万が一、届出期間の14日を過ぎてしまっていたら、すぐに届出をして下さい。

14日を過ぎていても受け付けてもらえます。

 

もちろん、14日以内にという決まりがあるので、期日を守ることはとても重要です。

届出は審査ではないので、許可・不許可というものではないため軽く考えている人もいるかもしれません。

ただ、最近は特に厳しくなっていると感じます。

ビザ更新の際、追加資料として求められることが多くなっています。

期限を過ぎてから届出した場合は特に、コピーを取っておくことをお勧めします。

 

 

 

「どの書類を提出すればいいかわからない」、「どのタイミングで提出すればいいかわからない」等、わからないことがあったら、一度ご相談下さい。

やるべきことはしっかりやって、適正に日本に在留したいですね。

 

 

 

 

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