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【2026.6.14 運用開始】特定在留カードでマイナンバーカードと一体化!

在留カードとマイナンバーカードが1枚のカードに

現在みなさんが持っている在留カード等(在留カードまたは特別永住者証明書)と、マイナンバーカードが一体化することが出来るようになります。

 

一体化することでメリットはある?

これまでは、在留カードの更新等をした場合、その後市区町村の窓口に行ってマイナンバーカードの情報を更新しなければなりません。

一体化することで、特定在留カードの交付を受けるとマイナンバーカード機能も最新情報が記録されるので、別途、市区町村の窓口に行ってマイナンバーカードの手続きをしなくてよくなります。

 

特定在留カード等の交付申請の受付はいつから?

2026年6月14日(日)から、特定在留カード等の運用が開始されます。

地方出入国在留管理局では、2026年6月15日(月)から特定在留カード等交付申請が行えるようになります。

 

特定在留カード等にしたくない場合は?

特定在留カード等を取得したくない場合は、これまで通り在留カードとマイナンバーカードの2枚持ちも可能です。

なお、同じタイミングで在留カード等の様式も変更される予定ですので、特定在留カード等を取得しない場合は、新たな様式の在留カード等が交付されることになります。

 

新たな様式の在留カード等とは?

これまでの在留カード等について、記載事項の見直しが図られました。

なおこれまでの在留カード等については、2026年6月14日以降も引き続き有効です。したがって、特定在留カード等または新たな様式の在留カード等に急いで切り替える必要はありません。

 

新たな様式の在留カード等の顔写真について

現在は16歳未満の人は、在留カード等に顔写真の表示がありませんが、新たな様式の在留カード等はマイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の人も顔写真を表示することになります。

 

 

特定在留カード(サンプル)

 

特定在留カード等の裏面(サンプル)

 

特定特別永住者証明書(サンプル)

 

新たな様式の在留カード(サンプル)

 

 

 

 

 

 

 

 

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