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「特定活動46号」ビザの人は配偶者や子供を呼び寄せられる?(「特定活動47号」ビザ)

日本の大学又は大学院を卒業し、学位を授与され、なおかつ高い日本語能力を持つ人で「特定活動46号」ビザを持っている人が配偶者や子供を日本に呼び寄せることができるでしょうか?

 

 

はい。

「特定活動47号」ビザに該当する可能性があります。

 

「特定活動46号」ビザを持っている人に扶養されている配偶者や子供は、「特定活動47号」として、日常的な活動が認められます。

 

 

 

配偶者や子供を呼び寄せるために必要書類は?

在留資格認定証明書交付申請書・・・1通

②配偶者、子供の写真(申請の日前6か月以内に撮影されたもので、裏面に氏名を記入したもの)・・・1枚

  ※指定の規定を満たした写真についてはこちらをご覧下さい。

③配偶者、子供のパスポートのコピー・・・1通

④結婚証明書、出生証明書のコピー・・・1通

⑤④の日本語訳・・・1通

⑥扶養者の在留カードのコピー

⑦扶養者のパスポートのコピー

⑧扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・各1通
※1月1日に住んでいた所の市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

⑨扶養者の在職証明書・・・1通

 

その他、状況に応じて書類を提出することもあります。

 

 

配偶者や子供が「特定活動47号」ビザに変更するために必要書類は?

在留資格変更許可申請書・・・1通

②配偶者、子供の写真(申請の日前6か月以内に撮影されたもので、裏面に氏名を記入したもの)・・・1枚

  ※指定の規定を満たした写真についてはこちらをご覧下さい。

③配偶者、子供のパスポートのコピー・・・1通

④結婚証明書、出生証明書のコピー・・・1通

⑤④の日本語訳・・・1通

⑥扶養者の在留カードのコピー

⑦扶養者のパスポートのコピー

⑧扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・各1通
※1月1日に住んでいた所の市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

⑨扶養者の在職証明書・・・1通

 

その他、状況に応じて書類を提出することもあります。

 

 

 

 

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