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【コロナ情報】帰国困難で、働けない在留資格の人でもアルバイトができます!

新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が出来ない人で、現在の在留資格では就労ができず生活に困窮している人は多くいらっしゃるかと思います。

 

これまでは、「短期滞在」や「特定活動(就労不可)」の在留資格では正社員はもちろん、アルバイトでも就労をすることが出来ませんでした。

しかし、2020年12月1日より、「資格外活動許可」を受けることで、週28時間以内のアルバイトをすることが出来るようになりました。

 

アルバイトできるのはどんな人?

①現在有している在留資格で就労をすることが出来ない人

②帰国が困難である人

③日本にいる親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生活維持が困難である人

 

手続きに必要な書類は?

①「資格外活動許可申請書」

②帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している場合は再度提出する必要はありません。)

③理由書(これまでの日本での滞在費の支弁方法、資格外活動許可を希望する理由、航空便の運航状況が改善し帰国が可能となった際には速やかに帰国する旨等を記載。)

 

なお、申請に係る手数料は不要です。

 

 

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