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【介護】技能実習生の日本語能力に関する改正案について

厚生労働省により、技能実習「介護」の日本語の能力の基準について改正案が明らかにされました。

現時点で求められている要件は、以下の通りです。

・1年目(入国時)…日本語能力試験の「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。

・2年目…「N3」程度が要件。

(参考)

「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

「N4」:基本的な日本語を理解することができる

(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

もし入国から1年経過しても、「N3」程度の日本語能力という要件を満たさなかった場合には帰国しなければなりません。

今回の改正案で厚生労働省は、この2年目の要件について、一定の条件を満たした技能実習生については、「当分の間、在留を可能とする」との方向性を提示しました。

一定の条件については、以下のことを挙げています。

・介護の技能等の適切な習熟のために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること

・技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能実習等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと

介護ではコミュニケーションがとても重要となるため、一定の日本語能力が必要とされます。しかし、介護特有の日本語やニュアンスもあり、コミュニケーションを図る上では一般的な日本語能力だけでは難しい場面もあるかと思います。また、介護の知識を身につけながら、日本語を学ぶのはとても大変なことだと思います。

上記のように改正されれば、実習生の皆さんにも猶予ができるので、さらに介護や日本語の習得に専念できますね。

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