介護

  1. 飲食店や小売店で留学生が就職可能に ~その2~

    日本の大学または大学院を卒業・修了した留学生が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることになりました。

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  2. 【介護】技能実習生の日本語能力に関する改正案について

    厚生労働省により、技能実習「介護」の日本語の能力の基準について改正案が明らかにされました。現時点で求められている要件は、以下の通りです。・1年目(入国時)…日本語能力試験の「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。・2年目…「N3」程度が要件。

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