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8.52026
どうなる!?永住申請!2

外国人の永住許可に関するガイドラインの改定(案)が発表されました。
出入国在留管理庁は、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、在留資格「永住者」について、その位置付けを明らかにするとともに、同位置付けを前提とした永住許可の審査に当たって考慮すべき事項についての基本的な考え方を示すべく、永住許可に関するガイドラインの改定(案)を作成しました。
ガイドライン改定の主なポイント
①在留資格「永住者」の位置づけについて
「活動・期間の制限が無く、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」なので、「特に慎重な審査を行う必要」と初めて明記されました。
②永住許可の要件 その1 「素行善良要件」について
特段変更はありません。
③永住許可の要件 その2「 独立生計要件」について
・ 考え方 : 現在及び将来において、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます。
・ 収 入 : 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか。
・ 年 金 : 将来の受給見込額が上記の年収水準で30年間厚生年金に加入していた水準に達しているか。(なお、不足する場合は補填可能な金融資産も考慮されます。)
④永住許可の要件 その3「 国益要件」について
・ 考え方 : 積極的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要があります。
・ 公共の負担とならないこと : 日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等の独立生計要件不要な人でも、公共の負担となるおそれが現実的である場合は消極評価をされます。
・ 日本語能力 : CEFR(日本語教育参照枠)・B1相当(自立した言語使用者)が求められます。
・ 我が国の制度等の理解 : 理解が乏しい者は消極評価をされます。
・ 子の就学 : 子供を義務教育期間に就学させていない場合は消極評価をされます。
⑤その他
・ 原則10年在留に関する特例 : 日本人・永住者の配偶者等については、婚姻期間3年かつ本邦在留期間1年で特例的に認めていたところ、婚姻期間5年かつ本邦在留期間3年に伸長されます。
⑥適用時期・既存のガイドラインの整理
・ガイドライン改定の適用時期は、 令和9年4月から適用されます。
ただし、収入に関する要素は本年10月から施行されます。
今後について
令和8年8月4日から令和8年9月4日までパブリックコメントを実施し、令和9年4月から適用(収入要件については令和8年10月)される見込みです。
















