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「永住者」ビザの取消しについて

外国人の在留資格「永住者」の取消しに関するガイドライン(案)が発表されました。

 

3つの取消事由 

 

その1 故意に公租公課の支払いをしないこと

所得税、住民税、年金保険料等について、支払義務があるとわかっているのにあえて支払いをしない場合は取消事由に該当します。

ただし、以下の場合には該当しません。

・支払をしないことについて、やむを得ない事情がある場合。(病気、災害、失業など)

・催告等に応じて支払う意思を示し、分納や猶予措置を受けている場合。

 

その2 入管法上の義務違反

入管法の義務・禁止規定を遵守しない場合、今後も義務を履行する意思がないことが明らかな場合は取消事由に該当します。例えば、在留カードの偽造・変造、他人名義の在留カードの利用、在留カードの有効期間の不更新、不携帯や提示拒否等があげられます。

ただし、以下の場合には該当しません。

・やむを得ない事情がある場合。(病気、災害など)

・在留カードの有効期間の不更新や不携帯についてうっかり忘れてしまった場合。(悪質な場合を取消の対象としています。)

 

その3 特定の刑罰法令違反

窃盗、詐欺、恐喝、殺人のほか、危険運転致死傷罪など一定の重大な罪によって拘禁刑に処せられた場合は取消事由に該当します。(いずれも故意犯を対象としています。)

ただし、以下の場合には該当しません。

・交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合。

 

 

今後について

令和8年8月4日から令和8年9月4日までパブリックコメントを実施し、令和9年4月から適用される見込みです。

 

 

 

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