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技能実習計画とは?②

技能実習計画の認定基準について

技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し認定を受けることができます。認定基準は以下のとおりです。詳細については、重要と思われるもののみ抜粋しました。

1.修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国で修得等が困難なものであること。

2.技能実習の目標が、技能実習の区分に応じた基準に適合していること。

<第1号技能実習の目標>

1号技能実習修了時において、技能検定または技能実習評価試験の実技試験と学科試験の受験が必須とされ、基礎への合格を目標としなければなりません。(第2号技能実習に移行する予定がない場合には、修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の習得を内容とするものであって、かつ技能実習の期間に照らし適切な目標を定めることも可能です。)

<第2号技能実習の目標>

第2号技能実習修了時において、 技能検定または技能実習評価試験の実技試験の受験が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標としなければなりません。

<第3号技能実習の目標>

第3号技能実習修了時において、 技能検定または技能実習評価試験の実技試験の受験が必須とされ、2級の実技試験への合格を目標としなければなりません。

3.技能実習内容が、技能実習の区分に応じた基準に適合していること。

①修得等をさせる技能等の基準に関するもの

同一の作業の反復によって修得等ができる程度のものは認められない等。

②従事させる業務の基準に関するもの

移行対象職種・作業に係るものについては、業務に従事させる時間全体と比べた「必須業務」、「関連業務」、および「周辺業務」がそれぞれ、必須業務が2分の1以上、関連業務が2分の1以下、周辺業務が3分の1以下となっていること。また、必須業務、関連業務および周辺業務のそれぞれについて、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務を行わせる必要がある等。

③技能実習生の基準に関するもの

やむをえない事情がある場合を除き、同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと等。

④申請者(実習実施者)の基準に関するもの

⑤外国の準備機関の偽変造文書の行使に関するもの

⑥技能実習の実施の基準に関するもの

技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当な金銭その他財産の移転を予定する契約をしないこと等。

⑦第1号技能実習に係る入国後講習の基準に関するもの

団体監理型技能実習の場合の入国後講習の実習実施時期は、全ての科目について、実習実施者における技能等の修得活動を行う前に実施しなければならない等。

⑧特定の職種・作業に関するもの

4.技能実習の期間が、技能実習の区分に応じた基準に適合していること。

5.前段階の技能実習の目標を達成していること。

6.技能等の評価が技能検定もしくは技能実習評価試験等によるものであること。

7.技能実習を行わせる体制が基準に適合していること。

①事業所ごとに責任者が選任されていること

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任。(これらは各々求められる要件を備えた上であれば、兼務することは可能です。)

②入国後講習の施設確保に関するもの

③労災保険関係成立等の措置に関するもの

④帰国旅費の負担に関するもの

第3号技能実習開始時の渡航旅費については、第2号技能実習を行ってる間に第3号技能実習に係る技能実習計画の認定申請を行った場合には、第3号技能実習を行わせる企業単独型実習実施者または監理団体が負担することになります。(実習生本人に負担させてはいけません。)

⑤外国送出機関からの取次に関するもの

⑥人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

⑦法令違反時の報告、二重契約の禁止に関するもの

⑧監理団体の改善命令に関するもの

⑨技能実習を継続して行う体制に関するもの

⑩特定の職種・作業に関するもの

8.技能実習を行わせる事業所の設備が整っていること。

9.団体監理型技能実習においては監理団体による実習監理を受けること。

10.技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。

①技能実習生に対する報酬額に関するもの

技能実習生に対する報酬額は、技能実習生であるという理由で不当に低くしてはいけません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、技能実習生の職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対する報酬額と同等以上であることを説明する必要がある等。

②宿泊施設の確保に関するもの

実習実施者または監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければならない等。

③入国後講習への専念措置に関するもの

④監理費の負担禁止に関するもの

⑤技能実習生が定期に負担する費用に関するもの

食費、居住費、水道・光熱費等、技能実習生が定期に負担する費用は、技能実習生との間で合意がされている必要があります。また、その費用が実費に相当する等適正な額でなければならない等。

⑥特定の職種・作業に関するもの

11.第3号技能実習では「優良な実習実施者」として基準に適合するもの。

12.技能実習生の人数枠が基準を超えていないこと。

原則的な形態

②特定の職種・作業に関するもの

③人数枠の特例措置

13.複数の職種・作業の場合の要件等が基準に適合していること。

主たる職種・作業の目標は、技能検定等の合格に係る目標でなければなりませんが、従たる職種・作業の目標は、技能検定等の合格に限らず、「修得させる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの」を目標として定めることも可能です。

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