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熊本地震で働けなくなった外国人のみなさまへ

令和8年の熊本地震で被災された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

 

 

今回の地震で被災したことにより、在留資格で定めれた就労活動をすることが出来なくなってしまった場合、資格外活動許可が付与されます。

 

 

対象者

次のいずれにも該当する人が対象者です。

・今回の地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける市町村に住居地を有し、就労の在留資格を有する人

・一定の期間、今回の地震に起因して本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる人

※「一定の期間」とは、3カ月を超えない範囲を言います。

 

資格外活動許可の内容

1日について8時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(風俗営業等の従事を除く)

 

資格外活動許可の期限

許可期限は、許可日を受けた日から3カ月となります。

ただし、許可期限が令和9年1月27日を超える場合は、令和9年1月27日が期限となります。

 

申請方法

最寄りの地方出入国在留管理官署に出頭して申請してください。

※出頭することが困難な場合には、申請者または所属機関(技能実習生の場合は監理団体、特定技能外国人の場合は登録支援機関も可)による郵便またはFAX送信による申請も可能です。

 

申請に必要な書類

資格外活動許可申請書

・所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書(初回申請用または再申請用

・申請者のパスポートのコピー

・申請者の在留カードのコピー

 

3カ月経っても状況が変わらない場合は?

当初予定していた期間内に事業所等の復旧作業が終わらなかったなど、元の所属機関での再開が困難であるやむを得ない事情がある場合には、再度、資格外活動許可を受けることが可能です。

 

 

災害救助法の適用を受ける市町村について

以下の熊本県の10市10町1村が災害救助法の適用を受ける市町村となります。

ここに住居地がある人が対象です。

・熊本市(くまもとし)、八代市(やつしろし)、水俣市(みなまたし)、山鹿市(やまがし)、菊池市(きくちし)、宇土市(うとし)、上天草市(かみあまくさし)、宇城市(うきし)、天草市(あまくさし)、合志市(こうしし)、

・下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)、菊池郡大津町(きくちぐんおおづまち)、菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)、上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち)、上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしままち)、上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)、上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)、八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)、葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)、葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)

・阿蘇郡西原村(あそぐんにしはらむら)

 

 

 

一日も早く復旧して、これまでの生活や仕事ができますように。

 

 

 

 

 

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