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10.22026
永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定し発表しました。
「永住者」の在留資格は、活動や在留期間に制限がなく、永住許可後には在留審査を受ける機会がないことから、永住許可時には満たしていた永住許可の要件を永住許可後に満たさなくなるような場合が一部あるのが現状です。
このような永住者に永住許可を認め続けると、日本人だけでなく真面目に生活している永住者やその他の外国人が同じように見られて不満に思うことも残念ですがあります。
そうならないためにも、永住許可を取った後であっても永住許可の要件を満たさなくなった場合に適切に対応する措置として、以下の取消事由が追加されました。
取消事由が追加されました
・入管法に規定する義務を遵守しないこと
・故意に公租公課の支払をしないこと
・特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたこと
「入管法に規定する義務を遵守しないこと」の具体例
・在留カードの有効期間の満了や、紛失等により在留カードの所持を失った場合に、有効期間の更新や再交付申請をしなかった場合。
・ 在留カードを携帯しなかったり、在留カードの提示を求められた時に拒否したりする場合。
・行使の目的で、在留カードを偽変造しようとしたり、偽変造した在留カードを行使、提供又は収受しようとしたりしてこれらの行為が未遂に終わった場合(既遂の場合は退去強制事由に該当する)。
・不法入国者等であることを知りながら、当局に連行されることを免れさせる目的で、自己が手配したアパート等にかくまうなどして逃走を助けたり、正規の在留を装わせるために偽変造旅券を提供しようとしたりしてこれらの行為が未遂に終わった場合(既遂の場合は退去強制事由に該当する)。
「故意に公租公課の支払をしないこと」の具体例
・滞納が長期間に及んでいる場合で、地方公共団体への届出なく転居するなどして所在が不明になっているなどの事情がある場合。
・ 繰り返しの催告、滞納処分を行ってもなお本人が今後納付する意思を明らかにしない場合(督促や催告を受けているにもかかわらず、何ら支払に関する相談をしない場合など)。
・ 分納や猶予等の措置を受けている場合において、分納や猶予の約束の期限までに納付をしないことを繰り返したりした場合。
・ 脱税等により、有罪判決を受けた場合。
・ 滞納処分を免れる目的で、財産の隠蔽等、徴収を妨げる不正な行為を行ったと認められる場合。
・ 永住者が法人の代表その他当該法人の経営及び意思決定に実質的な影響力を有する立場にある場合で、上記のような事例に該当する場合。
※病気、災害、失業などのやむを得ない事情により支払ができない場合や、催告等に応じて支払う意思を示しており、分納や猶予措置を受けている場合等は該当しません。
「特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたこと」の具体例
刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人の罪などや自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている危険運転致死傷の罪など一定の罪に限られており、いずれも故意犯を対象としています。
これらの罪により「拘禁刑に処せられたこと」は、刑期の長短を問わず、拘禁刑の執行が猶予された場合も含まれます。
通報規定が整備されました
対象者
「永住者」のみ
通報することができる場合
いずれかの取消事由に該当すると思料される場合
通報の例
取消事由の一つである「故意に公租公課の支払をしないこと」については、公租公課の一連の徴収手続の中で、度重なる催告や差押えなどの滞納処分を行う過程において把握した事実から、支払意思がないことが明白と認められる場合に該当する可能性があると考えられた場合には、通報することができると考えられます。
取消事由に該当してしまったら
取消相当と判断したとしても、特に家族関係や人道上の配慮の必要性がある場合には、取り消すことはせず、職権変更とする場合もあり得ます。
この場合、引き続き本邦に在留するにあたって最適な在留資格が付与されることとなりますが、ほとんどの場合は、「定住者」の在留資格への変更を許可することを想定しています。
また、職権変更後に永住許可の要件を満たせば、再度永住許可を受けることも可能です。
しかしながら、再度永住許可申請をするのはハードルが高いので、取消事由に該当しないよう注意してください。
在留カードは常に携帯する。在留カードの有効期間を確認する。
そして税金や保険料を忘れずに払う。もし支払いが困難であれば放置しないで役所に相談する。
永住者として日本で生活している皆さんなら、そんなに難しいことではないと思います。
せっかく許可を得た「永住者」の在留資格。
大切にしてくださいね。















