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10.22026
【2026年10月1日 改定】永住許可ガイドライン

2026年10月1日に、「永住許可に関するガイドライン」が改定されました。
「永住者」の在留資格は、生涯、日本で生活することが想定される最も安定した在留資格です。
このガイドラインは、永住を希望する外国人や、その外国人と関係する日本人にとって、永住許可がされるかどうかの可能性がわかりやすくなり、今後の生活にも生かすことができるようになります。
ガイドライン適用時期
このガイドラインの改定は、2027年4月1日以降に申請したものから適用されます。
ただし、「収入について」と「公共の負担にならないこと」の2項目については、このガイドラインの改定日から6カ月前の日以降の申請であって、かつ改定日において申請中であるものにも適応されます。
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
例えば、申請者が、日常生活又は社会生活において、違法行為や迷惑行為を繰り返し行っていたと認められるような場合には、この要件に適合しないと評価されます。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請者のこれまでの在留状況、申請時点での収入、将来において見込まれる収入、申請者の有する資産及び技能等に照らし、本邦において、公共の負担となるおそれがなく、かつ、将来においても生計を維持して安定した生活を営むことができると見込まれることをいいます。
具体的には、現在及び将来において自活可能と認められる必要があり、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます。
また、この要件は、原則として同一生計世帯単位で審査を行います。
収入について
・申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか
・申請者と同一世帯に「家族滞在」の在留資格をもって在留する者が資格外活動許可を受けて収入を得ていても、その収入を世帯年収に算入できない
・申請者が扶養する親族(外国に住む親族を含みます。)がいる場合には、同居していない場合であっても、申請者の属する世帯人数に加算する
年金について
・申請時点の年齢、年金の加入状況、申請時点の年収から推計される将来において受給可能な年金の見込額が、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合において将来受給可能な年金の見込額に達しているか
・受給見込額が受給年金水準に達しない場合であっても、申請時点において、受給年金水準に不足する生活資金を補填可能な金融資産を有するか
・配偶者がいる場合には、申請者及び配偶者の受給見込額を合算し、配偶者が申請者と同期間被扶養者として国民年金の第3号被保険者であった場合において受給可能な年金の見込額を加算した額に達しているか
国益について
これは単に国益に反しないという消極的なものにとどまらず、積極的かつ具体的にその外国人の永住が日本に利益になることが求められます。
法に規定する義務の遵守
・住居地の届出等の義務、在留カードの再交付等の取扱いに関する義務、在留カードの常時携帯義務・提示義務、資格外活動の禁止等
・現時点の違反だけでなく、過去の違反も原則として消極評価となる
公租公課の支払い
・所得税、住民税、法人税、固定資産税等の租税全般、租税以外の負担金(公的医療保険、公的年金等)を適切に支払っていない場合には消極評価となる
・申請時点において公租公課の未納がなかったとしても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去において適切に支払っていない状況が認められる場合も、原則として消極評価となる
・この考慮要素については、原則として同一生計世帯単位で審査を行われる
刑罰法令違反
・過去に拘禁刑(懲役、禁錮を含む。)や罰金刑を受けた者、少年法による保護処分を受けている者は、原則として消極評価となる
上陸拒否事由への非該当、上陸許可基準への適合
・上陸拒否事由に該当する者は消極評価となる
・申請時点において現に有している在留資格について、上陸許可基準等に適合していない場合も消極評価となる
在留期間と居住期間について
・申請時点において、原則として引き続き10年以上の期間本邦に在留しているか
・この在留期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上の期間本邦に在留しているか
・申請時点において、現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっているか
※2027年3月31日までの永住許可申請においては、在留期間が「3年」であっても、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととします。また、2027年4月1日以降の永住許可申請においては、2027年3月31日の時点において在留期間「3年」を有しており、その永住許可申請が2027年4月1日以降に行った初回の永住許可申請で、かつ、2027年4月1日から当該「3年」の在留期限までの間にその永住許可申請に係る処分を受ける場合に限り、在留期間「3年」を有する者であっても、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱います。
・これらの期間については、基申請時点から過去10年以内において、合理的な理由なく、一回の出国で半年以上不在とした期間がある場合又は通算して2年6月以上不在とした場合は原則として消極評価となる
公共の負担にならないこと
・独立生計要件に適合していれば積極評価となる
・同要件が免除される人も、世帯が公共の負担となっている場合、またはそのおそれが現実的である場合、特段の事情がない場合は消極評価となることがある
・家族単位での在留の安定や人道的配慮も重視して総合的に判断する
日本語能力
・「日本語教育の参照枠」B1相当レベル以上の日本語を有しているか
※申請者が高度人材外国人である場合やその家族、学校教育法が規定する初等教育又は中等教育を累計6年以上受けた場合、永住者の子(その子を養育する親がB1相当レベル以上の日本語能力を有しており、かつ、子が本邦で出生した場合に限ります。)など、その者の永住許可申請においては、必ずしも申請者本人にB1相当レベル以上の日本語能力を求める必要性・相当性があるとはいえない場合には、これを考慮要素としません。
我が国の制度・ルール等への理解
・申請者が我が国の制度・ルール等についての理解が乏しい者や、これらを理解する意欲に欠ける者である場合には消極評価となる
※具体的には「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に、我が国の制度・ルール等を理解しているか
学齢期の子の就学
・子が小学校又は中学校に通学していること、申請者が学齢期にある者である場合には、申請者が小学校又は中学校に通学しているか
その他のその者の永住が国益に合するかの判断に資する事情
・その者の永住が国益に合すると認められるかどうかの判断に資する事情が他にあれば、その事情を考慮します。
原則10年在留に関する特例について
・日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
→実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上本邦に在留していること
・日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合
→3年以上本邦に継続して在留していること
・定住者の場合
→「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
・難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
→認定後5年以上継続して本邦に在留していること
・高度人材ポイント70点以上の人
→原則として「3年以上」、継続して70点以上を満たして在留していること
・高度人材ポイント80点以上の人
→原則として「1年以上」、継続して80点以上を満たして在留していること
・外交・国際交流、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者
→5年以上本邦に在留していること
我が国に貢献したものに対する特例
次のいずれかに該当する者で「貢献がある」と認められた場合、原則10年在留に関する特例を適用するほか、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の要件に適合するかの総合評価に際して積極的に考慮されます。
・日本政府から表彰等を受けた者
・日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね5年以上行った者であって、その活動により公共の利益への貢献のあった者
・国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
・外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
・日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
・東京証券取引所プライム市場に上場している日本の企業の取締役以上の役職を5年以上務めている又は務めていた者であって、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
・我が国の経済、産業、社会又は福祉分野において、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者であって、これらの分野の発展に貢献のあった者
・文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者であって、これらの分野の発展に貢献のあった者
・オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
原則10年在留に関する「特定活動」の取扱いについて
在留資格「特定活動」については、入国・在留目的に応じて、個々の外国人ごとに活動内容が指定されるものであるため、この「10年」の期間に算定される活動であるか否か、就労資格に該当するか否かは指定内容によることとなります。
10年の期間に算定されない活動の主な例
・継続就職活動
・就職内定者
・本邦の大学等を卒業して起業活動を行う留学生
・難民認定等手続中
・本国における情勢不安を理由に本邦への在留が認められている者
就労資格に該当するかについて
・就労資格に該当する主な例
特定活動告示に規定されている活動
・告示6号(アマチュアスポーツ選手)
・告示8号(国際仲裁代理)
・告示36号(特定研究等活動)
・告示37号(特定情報処理活動)
・告示46号(本邦大学等卒業者)
特定活動告示に規定されていない活動
・EPA看護師及びEPA介護福祉士(EPA看護師及びEPA介護福祉士の候補者として在留している期間は含まれません。)
・就労資格に該当しない主な例
特定活動告示に規定されている活動
・告示5号及び5号の2(ワーキングホリデー)
・告示9号(インターンシップ)
特定活動告示に規定されていない活動
・本邦の高等学校卒業後に就職した者
















