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「コロナウイルスの影響で在留資格認定証明書の有効期間が延長されます!」

出入国在留管理庁は、本日令和2年3月10日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は「3か月間」有効である在留資格認定証明書を、当面の間、「6か月間」有効なものとして取り扱うことと発表しました。

 

これにより、交付後6か月以内の在留資格認定証明書は、査証(ビザ)の発給申請や上陸申請の際にご使用いただけます。

※ 注意 ※

交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は、在外公館での査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能である」ことを記載した文章を提出していただく必要があります。

 

 

 

 

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