出入国在留管理庁

  1. 【コロナ情報】「申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領期間の延長について 」

    申請受付期間の延長 出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「3月,4月,5月,6月」又は「7月中」に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きを当該外国人の在留期間満了日から「3か月後」まで受け付けることになりました。

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  2. 「コロナウイルスの影響で在留資格認定証明書の有効期間が延長されます!」

    出入国在留管理庁は、本日令和2年3月10日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は「3か月間」有効である在留資格認定証明書を、当面の間、「6か月間」有効なものとして取り扱うことと発表しました。

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  3. ※5月、6月中に在留期間を迎える人も対象に!!「コロナウイルスの影響で在留更新が3か月猶予されます!」

    出入国在留管理庁は、本日令和2年2月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きを1か月間猶予すると発表しました。

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