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「在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取扱いについて(2022年6月22日更新)」

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、在留資格認定証明書が交付されているにもかかわらず日本への入国が遅れている人に対し、新たな延長措置が講じられました。

 

 

 

対象となる在留資格

在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

 

対象となる地域

全ての国・地域

 

対象となる在留資格認定証明書

2020年1月1日以降に作成されたもの

 

有効とみなす期間

 ①作成日が2020年1月1日~2022年4月30日

   →2022年10月31日まで

 ②作成日が2022年5月1日~2022年7月31日

   →作成日から「6か月間」有効

 

有効とみなす条件

在外公館で査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。

※参考様式を参照の上、作成して下さい。

 就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「留学」等)の方と、身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」、「定住者」等)の方と参考様式が異なりますのでご注意下さい。

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出してください。

 

 

なお、これまで何度も在留資格認定証明書の有効期間について取扱いが変更されてきましたが、今回の新たな取扱い以降、認定証明書の有効期間の更なる延長は行われないことになりました。

2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日から「3カ月間」有効となります。

 

 

詳しくは、出入国在留管理庁の「在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取り扱いについて」をご確認下さい。

 

 

 

 

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