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ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新許可!

1年前に「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可をいただいたお客様から、在留期間更新のご依頼をいただき、無事に許可をいただきました。

 

実は1年前、同じ会社、同じ職務内容で入社時期こそ若干違いますが、別のベトナム人のお客様も同様に申請、許可をいただいた方がおられ、その方は今回の更新申請で3年の許可をいただいています。

しかしながら、お客様は1年しかいただけませんでした。

 

その違いは何でしょうか?

一般的に3年の許可をもらうためには、住所変更や所属機関の変更などを出入国管理局に対し決められた期限内にきちんと届出していること、契約期間(勤務先の会社)がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当することなどがあげられます。

 

3年の許可をもらった同僚の方とお客様との違いは、会社内での移動があり勤務地が変わった、それに伴い住所が変わった、またそれに伴い出入国在留管理局への申請先が変わったことがあげられます。

 

届出についてはすでに行われていましたので、会社内とはいえ勤務地が変わったことでもう1年様子をみたいということになったのかもしれません。

ただ会社様が責任を感じることはなく、勤務地が変わっても3年をもらえているケースもあります。

審査する入管が変わったことがどういう影響があったのかはわかりませんが、お客様にとっては期待していた分、残念な結果となってしまいました。

 

 

来年の更新では、頑張ってお仕事を続け、もし何か変更があれば期限内にきちんと行い、3年許可を目指しましょう!

これからもお仕事頑張って下さいね!

 

 

 

 

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