3月、4月、5月、6月、7月に在留期間を迎える人

  1. 【コロナ情報】「申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領期間の延長について 」

    申請受付期間の延長 出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「3月,4月,5月,6月」又は「7月中」に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きを当該外国人の在留期間満了日から「3か月後」まで受け付けることになりました。

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