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6.42019
飲食店や小売店で留学生が就職可能に ~その2~
日本の大学または大学院を卒業・修了した留学生が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることになりました。
対象となるのはどんな人?
・学歴について
日本の4年制大学を卒業および大学院を修了した方。
(短期大学および専修学校の卒業、外国の大学の卒業および大学院の修了は対象になりません。)
・日本語能力について
ア.日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方。
イ.その他、大学または大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱われます。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、アを満たすものとして取り扱われますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。
具体的にはどのような活動ができますか?
・飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
※厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。
・工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生やほかの外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。
・小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。
※商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。
・ホテルや旅館において、通訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、その他外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
※客室の清掃にのみ従事することは認められません。
・タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。
※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
・介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
雇用形態は?
・当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。
・契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
気になる報酬は?
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
これは一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。
・昇給面を含めた判断
本制度の場合、昇給面でも、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考に判断されます。
・実務経験に応じた報酬かどうかの確認
元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることも確認がされます。
家族の滞在はできますか?
上記の活動を指定された者の扶養を受ける配偶者または子供には、日常的な活動が認められます。
在留資格は「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)となります。