ブログ

【最新情報】2024年6月10日施行された入管法を詳しく説明!その2

 2023年に成立した改正入管法のうち、2024年6月10日に施行されたものについて、【最新情報】2024年6月10日施行された入管法を詳しく説明!その1では出国命令制度による出国についてお伝えしました。

 今回「その2」では、退去強制令書が既に出ている人が上陸拒否期間を短縮できるようになったことについてお伝えします。

 

 

 これは個人的にはとても画期的なことだと思っています。

 

 

 まず初めに、退去強制令書が発布されてしまうと、日本にいることはできません。

 日本を出国して下さいということになりますが、それでも帰れない、帰りたくないという方は大勢おられます。

 やはり警察や入管に捕まって、一度帰国させられたらに二度と日本に入って来られないのではないかと考える人が多いことも大きな理由としてあると思います。

 

 

 今回の法改正では、たとえ退去強制令書が発布された人であっても、早期に自発的に帰国する場合、一定の要件を満たすと認められるときは、上陸拒否期間が通常よりも短縮される場合があります。とされています。

 

 これまで5年は日本に戻って来られないと思っていたものが、要件を満たして上陸拒否期間短縮申請が許可されれば1年後以降に日本に戻って来られる!

 これはとても大きな変化だと思います。

 

 

 現在、出入国在留管理局では退去強制令書が発布された方に「送還に関するお知らせ」が配布されています。

 そのため、これってどういうこと?私はこれからどうしたらいいの?、というご相談を多く受けています。

 

 

 まずは大前提として、帰国する意思があるかをはっきりさせることが大事です。

 その上で、自費出国の許可をもらい、上陸拒否期間短縮申請をするという流れになります。

 ただし、自費出国の許可を受けた方であっても、過去に日本から退去強制をされたことがある方又は出国命令により出国したことがある方は、この対象者からは除外されます。

 

 

 

退去強制令書が発布されている

    ↓

自費出国許可の許可をもらう

    ↓

上陸拒否期間短縮申請をする

    ↓

上陸拒否期間を1年とする決定がされると書面で通知される

 →上陸拒否期間5年が1年に短縮される!

 

 

 これが認められて帰国すれば、1年後以降に何らかの在留資格(短期滞在は除く)で在留資格認定証明書交付申請をして許可を得れば、日本に入国することができます。

 

 

 いかがでしたでしょうか?

 これなら帰国して又日本に来よう!という方もいるのではないでしょうか。

 

 

 退去強制令書が発布されても帰国せず日本にいるという状態は、周りだけでなく本人も本来望んでいるものではないと思います。

 

 

 このように入管法は新しくなり、今までの知識でどうしようかを考えていると、せっかくのチャンスを逃すことになり兼ねません。

 

 ご自身が今どうしたらいいか分からない、自分の場合はどうなるの?とご心配の方は一度弊所までご相談下さい。

 あなたにとって一番いい方法を一緒に考えましょう。

 

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る