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【最新情報】2024年6月10日施行された入管法を詳しく説明!その1

 2023年に成立した改正入管法において、「補完的保護対象者」認定制度の創設については2023年12月1日から既に施行されていましたが、送還停止の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、在留特別許可の申請手続きの創設など残りの部分についても2024年6月10日に全面施行されました。


 今回の改正法では、善良な人は保護してそうでない人には厳しくする、そしてこれまでの入管法の問題点を解決する。このような仕組みになっていると感じます。

 

 気になることが盛りだくさんの法改正ですが、まずはこの中で特に最近ご相談の多いものを解説します。

 

 

 それは退去するべき外国人に対して、自発的な帰国を促すための措置を講じるというものです。

 

 

 まずは施行前についておまとめします。

 

 例えばオーバーステイをしている人が、自ら出入国在留管理局に出頭して出国命令制度により帰国する場合、上陸拒否期間は一年とされています。

 しかし、自ら出頭する前に警察や入管等に捕まるなど摘発等をされた場合には、この出国命令制度を使うことはできず、その場合の上陸拒否期間は五年でした。

【施行前】

・自ら出入国在留管理局に出頭して帰国➡上陸拒否期間は1年

・警察や入管等に捕まって帰国➡上陸拒否期間は5年

 

 

 今回の法改正では、自ら出入国在留管理局に出頭した場合の上陸拒否期間は一年に変わりがありません。しかし摘発等をされた場合であっても、早期に出国意思を表明した場合には上陸拒否期間が一年となりました(ただし短期滞在で入国する場合は五年)。

【施行後】

・自ら出入国在留管理局に出頭して帰国➡上陸拒否期間は1年(従来通り)

・警察や入管等に捕まって帰国➡上陸拒否期間は1年

 

 これでは摘発されるまで日本にいて、バレたらすぐに「ごめんなさい、帰ります」という人が出るのではないかと懸念されますが、やはり正規の在留をしていない人たちにとっては一度帰ったらもう二度と日本に入って来られないという不安から、オーバーステイのまま日本に居続けてしまうという人も多くいるのが実情です。

 その状態では働くこともできず、生活も不安定なものになるので本人にとってもその家族にとっても、また私たち日本人にとっても望ましいことではありません。それぞれに事情はあることと思いますが、きちんと反省をしていったん帰国し、一年経ってから正規の在留資格で来日することが、皆が一番幸せになれる方法だと思います。

 

 

 また既に退去強制令書が発布されている人でも、上陸拒否期間を短縮することができる場合があると改正されました。

 それについてはまた次回、ご説明したいと思います。

 【最新情報】2024年6月10日施行された入管法を詳しく説明!その2は、こちら

 

 

 オーバーステイなど何かしら悪いことをしている外国人の方にとって、入管はとても怖い存在ですよね。

 本当に悪い人にはもちろん怖いです!

 

 でも悪さの程度は人それぞれですので、きちんと反省している人には普通に接してくれます。

 入管を甘く見るのはもちろんダメですが、これからの長い人生を考えた時に、このままオーバーステイの状態で本当にいいですか?

 

 今回の法改正は、帰国してまた日本に来やすくなったというチャンスだと捉えて決断してみてはいかがでしょうか?

 

 それでも不安だという方は、一度弊所までご相談下さい。

 

 あなたにとって一番いい方法を一緒に考えましょう。

 

 

 

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