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アメリカ人英語講師「技術・人文知識・国際業務」ビザ、更新許可!

愛知県で保育事業をしている会社様から、イングリッシュ・プリスクールで英語講師として働いているアメリカ人の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新のご依頼をいただき、無事に許可をいただきました!

 

 

お客様は昨年、別の会社から転職して来られ、就労資格証明書交付申請をさせていただき、交付を受けていました。

今回は引き続き同じ会社で働いていますので、就労資格証明書を添付し、無事に更新許可をいただくことが出来ました。

 

 

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザで、転職して初めての更新の場合は、通常の単純更新とは違い、雇用契約書や会社の履歴事項全部証明書、直近年度の決算文書の写し等が必要となります。

職務内容についても審査されるので、更新直前になってバタバタしてしまい、万が一にも不許可となった場合にはとても急いで何らかの対処をする必要があります。

 

そのため転職後、次回の更新日まである程度日にちがあるようならば、就労資格証明書交付申請をして、安心して働いてもらうことをお勧めします。

 

 

ある程度、とはどの程度?と思われるかもしれませんが、弊所では次回の更新日まで半年以上日にちがあればお勧めすることが多いです。

職務内容等も含めてケースバイケースですので、ご不安な場合は是非ご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

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