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特定技能 運用要領改正「協議会加入」について

2024年2月15日、特定技能運用要領の一部改正がありました。

 

「協議会加入」については、これまで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」および「建設業分野」のみ、特定技能の在留資格申請時に既に加入していることが必要でした。

その他の分野については特定技能外国人を受け入れた日から「4か月以内」に協議会の構成員になること。とされていました。

 

2024年2月15日の一部改正では、その他全ての分野において、特定技能の在留資格申請前に加入していることが必要となりました。

改正が行われた分野は以下の分野です。

・介護分野

・ビルクリーニング分野

・造船・舶用工業分野

・自動車整備分野

・航空分野

・宿泊分野

・農業分野

・漁業分野

・飲食料品製造業分野

・外食業分野

 

またこの改正は、2024年6月15日以降に、地方出入国在留管理局に特定技能の在留資格申請をする場合となります。

 

ご注意下さい。

 

 

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