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建設業から見る外国人雇用

建設業から見る外国人雇用

 

近年、人手不足に悩む企業様がとても多く見受けられますが、有効求人倍率から見て建設業はもっとも深刻な人手不足と言えます。

国土交通省発表の「建設需給調査結果」(平成30年9月26日発表)でも、全国の過不足率は、「型わく工(土木)」、「型わく工(建築)」、「左官」、「とび工」、「鉄筋工(土木)」、「鉄筋工(建築)」、「電工」、「配管工」の8職種全体で1.4%の不足となっており、さらに「鉄筋工(建築)」では4.3%の不足と、不足率がとても高くなっています。

企業様の中には、外国人の雇用を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

建設業で働くことのできる外国人は?

 

現在、建設業で働くことができるのは、どのような在留資格をもった外国人でしょうか。

 

在留資格「技能」

「技能」とは、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式または中国式、韓国式等の建築、土木に関する技能で日本にはない建築、土木に関するものをいいます。

単純労働はすることができません。

 

②身分又は地位の基づく在留資格

以下の在留資格を持った外国人は、就労の制限がありません。単純労働であってもすることができます。

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

 

資格外活動許可を取得した外国人

「留学」、「家族滞在」などの在留資格をもつ外国人は、本来働くことはできませんが、「資格外活動許可」を取得すると1週について28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)で働くことが出来ます。

この場合、風俗営業などを除き、単純労働のアルバイトでもすることができます。

 

在留資格「技能実習」

技能実習は、技能の修得等のために整備され、技能実習生の保護を図る体制下で行われなければならず、「労働力需給調整の手段」としてはいけません。

つまり単純労働はさせることができません。

建設業関係で、技能実習2号に移行が可能な職種・作業は以下の通りです。

<技能実習2号移行対象職種>

建設関係(22職種33作業)

職種名 作業名
さく井 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
建築板金 ダクト板金作業
内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
建具制作 木製建具手加工作業
建築大工 大工工事作業
型枠施工 型枠工事作業
鉄筋施工 鉄筋組立て作業
とび とび作業
石材施工 石材加工作業
石張り作業
タイル張り タイル張り作業
かわらぶき かわらぶき作業
左官 左官作業
配管 建築配管作業
プラント配管作業
熱絶縁施工 保温保冷工事作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業
防水施工 シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業
表装 壁装作業
建設機械施工※ 押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
築炉 築炉作業

※の職種:「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上、人材開発統括官が認定した職種

 

 

在留資格「特定技能」とは?

 

「特定技能」ビザとは、2019年4月に新設される予定の在留資格です。

現在、外国人の就労ビザでは単純労働が認められていませんが、この「特定技能」ビザでは建設現場などで外国人が単純労働をすることができます。

 

 

「建設業から見る外国人雇用」のまとめ

 

今後も建設業の人手不足はより深刻になり、日本人の人材の確保はさらに難しくなると思われます。

外国人雇用を一つの選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。

「特定技能」ビザに関してはまだわからない部分もありますが、人手不足の解消に今後の期待が高まっています。

 

 

 

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