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2.252025
カテゴリー2「技術・人文知識・国際業務」ビザの就労資格証明書!

愛知県で製造業を営む会社様からのご依頼で、「技術・人文知識・国際業務」ビザの就労資格証明書をいただきました!
会社様は、所属機関の区分のうち、カテゴリー2に属する会社様(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人に該当)で、転職の際は必ず就労資格証明書の提出を求めています。
今回も、現在「技術・人文知識・国際業務」ビザで他社で働いているネパール人の内定が決定したため、就職前に「就労資格証明書」の交付申請をして下さいとのご依頼でした。
ご本人様は、日本の大学の経営学部を卒業され、日本語能力試験N2にも合格している優秀な方です。
必要書類もすぐに集まり、速やかに申請させていただきました。
そして無事に就労資格証明書をいただくことができました。
就労資格証明書があると、安心して働けますし、次の更新の時も安心ですよね。
更新しようと思って、いざ申請したら不許可になって、急いで新しい雇用先を探すのは本当に大変なことです。
在留期限まで日にちがある方は是非、就労資格証明書を取得されることをお勧めします。