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住民税の未納はご注意を!「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新許可!

愛知県にお住いのベトナム人のお客様から「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新のご依頼をいただき、無事に許可をいただきました!

 

お客様は前回のビザ更新時には別の会社で働いておられ、現在の会社では初めてのビザ更新でした。

必要書類を集めたところ、住民税の未納があることが分かりました。

 

 

お客様が以前勤めていた会社では、住民税の特別徴収をされておらず、お客様が自分で住民税を納めなければなりませんでした。

しかし、特に外国人の場合、自宅に納付書が届いても、何の書類かわからないなどの理由でそのままにしてしまうケースがよくあります。

 

いざビザ更新をしようと思ったら住民税が未納のため、急いで納税しなければならない。。。

 

もちろん支払う義務のあるものなので、しっかり払っていただかなければなりません。

でも急に、しかも結構な高額ですので、本当に厳しかったと思います。

 

 

ビザ更新に関しては、転職後にご依頼をいただくことがほとんどで、このような状態になってから初めてご相談をいただきます。

日頃から、私たちビザのサポートをする行政書士が外国人に周知すること、外国人の方が自ら情報を得ることも必要だと思います。

また、会社様におかれましても、従業員の皆様に周知していただけると大変ありがたく思います。

 

 

 

お客様には納税を済ませていただき、最新の納税証明書を取り寄せました。

お客様は転職と同時に愛知県に引っ越されており、以前は県外に住んでいたため、納税証明書は郵送で取り寄せていました。それだけでも時間がかかっていましたが、再度、郵送でのやり取りをしなければならなかったため、大幅に時間がかかり、在留期限に間に合わない可能性が高くなりました。

 

そこでお客様に報告し、まずは更新申請書を提出し、その際納税証明書を提出できない旨の理由書を提出させていただくことにしました。

しばらして、未納なしの納税証明書が届き、急いで追加資料として提出させていただきました。

 

 

そして、無事に更新許可をいただくことができました!

お客様は期限が迫っている中、とても不安だったし大変だったと思いますが、許可をいただけて一安心ですね。

 

 

これからもお仕事頑張って下さいね!

 

 

 

 

 

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