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技能実習修了後、「特定活動(6月)」ビザを経て、「特定技能1号」ビザに変更許可!

宮城県にお住いのベトナム人のお客様から、「特定技能1号」ビザへの変更申請をご依頼いただき、無事に許可をいただくことができました!

 

 

お客様は宮城県で技能実習2号まで修了された後、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国できず、引き続き同じ会社で「特定活動」ビザで就労されていました。

 

この度、飲食料品製造業を営む会社様に「特定技能1号」として就職が決まったため、在留資格変更申請をすることになりました。

お客様は技能実習時、非加熱性水産加工食品製造業の塩蔵品製造をしていましたので、専門級の実技試験の合格証書の控えを提出書類としていただきました。

 

 

追加資料もなく特に問題はありませんでしたが、申請から許可まで1カ月と3週間もかかりました。

 

 

とはいえ、無事に許可をいただけてよかったですね!

これからもお仕事頑張って下さいね。

 

 

 

 

 

 

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