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6.132018
外国人を雇用するときの注意点
外国人を雇用するときの注意点
日本に在留資格をもって在留する外国人は、その在留資格の範囲内で日本での活動が認められています。
これらの規定に違反して就労、または雇用した場合、不法就労となり罰則があるので注意が必要です。
外国人を雇用するときは、外国人が持っている在留資格が就労が認められるかどうかを確認して下さい。
・在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を有する外国人。
・原則として就労が認められない在留資格
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」の在留資格を有する外国人。
(ただし資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲で就労が可能。)
・ 就労活動に制限がない在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者 」の在留資格を有する外国人。
不法就労とは?
不法就労とは、その場所で働く権利や許可がない外国人が、その決まりを無視し違法な状態のままで働いていることをいいます。
・在留資格をもって在留する外国人が、在留資格の範囲を超え、資格外活動許可を得ることなく収入を伴う就労活動をすること。
・不法入国者、不法上陸者、不法残留者等が収入を伴う就労活動をすること。
外国人を雇った事業主にも罰則が適用されます
不法労働の外国人を雇った事業主や不法就労を助長する者は、不法就労助長罪が適用されます。
以下のいずれかに該当する者は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と入管法に定められています。
・外国人に不法就労活動をさせた者
・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
・外国人に不法就労をさせる行為または上記の行為に関しあっせんした者
外国人を雇用するときの注意点
外国人を雇用するときは、必ず「在留カード」の確認をして下さい。
在留カードを確認すれば、その在留資格で就労が可能かどうかが一目でわかるようになっています。
確認のポイントは、在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)などです。
留学生のアルバイトの場合は、就労制限の有無の欄に「就労不可」と書かれていますが、裏面の資格外活動許可の欄に「許可」と記入されてるかどうかを確認して下さい。
また在留カードには、氏名、生年月日、国籍、日本での居住地、また顔写真もあるため、身分証明書としても機能できる内容が記載されています。
さらに、在留資格の取得日や、在留期間の記載もあるので、いつまで在留期間があるのかを確認し、期限が近付いてきた場合、外国人本人に更新を促すことができます。
外国人を雇用するときの注意点のまとめ
不法労働助長罪は、「不法労働者だとは思わなかった・知らなかった」で済まされることではありません。
外国人を雇用するときには、その外国人が不法就労に該当しないかどうかを確認して下さい。