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「特定技能」ビザに係る制度の運用に関する基本方針について②

「特定技能」ビザに係る制度の運用に関する基本方針について②

 

2018年12月25日に閣議決定された、「特定技能」の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について、その他の重要事項をまとめました。

 

①特定技能所属機関の責務

・特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約について、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していること。また、当該基準に適合する特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

・1号特定技能外国人の就労が合わせて5年を迎えること等による雇用に関する契約の終了時には、確実な帰国のための措置を行う必要があります。

・1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。

そのため、「1号特定技能外国人支援計画」を作成するほか、当該支援計画が所要の基準に適合していることや、当該基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められています。

 

②1号特定技能外国人支援

ア. 1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関または登録支援機関が支援の実施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づき、これを行います。

主な支援の内容は以下のとおりです。

1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供

2. 入国後の空港等への出迎えおよび帰国時の空港等への見送り

3. 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設および携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

5. 生活のための日本語習得の支援

6. 外国人からの相談・苦情への対応

7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続きについての情報提供および支援

8. 外国人と日本人の交流の促進に係る支援

9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

(1.4.6.7については、外国人が理解することができる言語により行う。)

イ. 1号特定技能外国人が転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークにおいて当該外国人の希望条件、技術水準、日本語能力等を十分に把握したうえで、適切に職業相談・職業紹介を行います。

ゥ. 特定技能所属機関または登録支援機関は、1号特定技能外国人の受け入れに当たり、適正な在留活動を確保するため、当該外国人が自らの活動内容等を的確に理解するための情報を提供するなど、在留中のみならず入国前においても必要な支援を行います。

エ. 1号特定技能外国人が本制度の意義に沿った「特定技能」の在留資格に基づく活動を適切に行い、また、円滑な社会生活を送ることが可能となるよう、法務省、厚生労働省、外務省その他の関係行政機関は、連携して、当該外国人に対する支援体制を構築します。

オ. 特定技能所属機関による1号特定技能外国人に対する支援の実施状況等については、基本的に特定技能所属機関から出入国在留管理庁長官に届け出なければなりませんが、登録支援機関が特定技能所属機関から所要の基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合は、登録支援機関から届出を行います。この場合、登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部を委任した旨を届出ます。

 

③雇用形態

・同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分内において転職が認められます。なお、退職から3月を超えた場合には、特定技能に該当する活動を行わないで在留していることに正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消手続の対象となり得ます。

・雇用形態はフルタイムとした上で、原則として直接雇用とします。ただし、特定技能所属機関が、特定産業分野に係る業務またはこれに関連する業務を行っている場合等であって、分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠なものである場合には、例外的に特定技能所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣を行う派遣形態を採用することを認めることとし、分野別運用方針に明記します。その場合は、派遣元は、派遣先が所定の条件を満たすことを確認しなければなりません。

・外国人が所属する機関は一つに限ることとし、複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認めません。また、受け入れる外国人に対する報酬は、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法により行います。

 

④出入国管理上の支障による処置

・被送還者の自国民引取義務を適切に履行していない国からの受け入れは行わない。

・その他わが国の出入国管理上支障を生じさせている国からの受け入れについては慎重に対応する。

※不法滞在、送還忌避、濫用・誤用的難民認定申請、悪質な仲介業者等の放置、人身取引その他出入国管理上支障となるべき事情が生じている場合をいう。

 

⑤基本方針の見直しなど

・本基本方針については、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行後2年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは見直しを行う。本基本方針の見直しを踏まえ、分野別運用方針についても見直すなど、必要な措置を講じるものとする。

 

 

 

 

 

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