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「在留資格認定証明書」を紛失してしまったら?

「在留資格認定証明書」はとても大事です

 

「在留資格認定証明書」は、日本にこれから来ようとしている外国人が、外国にある日本領事館等にビザ(査証)の申請をする時に提出すると、上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるためビザ(査証)の発給のための審査が迅速に行われます。

また、出入国港においても「在留資格認定証明書」を提示すると、入国審査官から上陸条件に適合する者として取り扱われ、上陸審査も簡易的で迅速に行われます。

 

このように入国の際にとても重要なものですが、日本から送った際、またはその保管中になくしてしまうケースもあります。

 

 

もしも「在留資格認定証明書」をなくしてしまったら?

 

わかってはいてもなくしてしまうこと、、、残念ながらありますよね。。

もしもなくしてしまったら、残念ながら同一の証明書を「再発行」はすることができません。

 

再度、「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。

 

とは言っても、全く同じ申請をまた一から行う必要はありません。

 

前回の申請から事情が変わっていない場合には、前回の書類をもう一度審査に使ってもらうことができます。

そのために、提出資料の転用願を提出します。

これにより証明書等を再取得する必要がなくなるので、ずい分負担が軽減されることと思います。

ただ「在留資格認定証明書交付申請書」については、前回と内容が変わっていない場合でも再度作成し、サイン等をする必要があります。

 

 

即日交付されますか?

 

残念ながら再申請になるため、在留カードの再発行とは違い、即日交付はされません。

しかしながら、1回審査が終わって許可が出ていますので、前回と内容が変わっていなければ比較的早く許可されます。

 

 

何よりもなくさないのが一番ですが、万が一なくしてしまった場合はお気軽にご相談下さいね。

 

 

 

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